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第三十一吉進丸の船体返還に向けた外務省の取り組み等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第652号
質問本文
「政府答弁書」(内閣衆質一七一第六〇二号)を踏まえ、質問する。
一 先の質問主意書で、第三十一吉進丸の船体の返還が遅々として一向に進まず、また同船体の拿捕事件の真相解明が全くなされていない現状につき、政府、特に外務省として、第三十一吉進丸の坂下登船長に対してきちんとした説明を行ってきていると理解して良いかと確認を求めたところ、「政府答弁書」では「先の答弁書(平成二十一年六月二十二日内閣衆質一七一第五三六号)二及び五から八までについて等でお答えしたとおり、外務省として適切に対応してきていると考えているが、具体的にだれに対して説明等を行ってきているかについては、先方との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。言うまでもなく、坂下船長は第三十一吉進丸の船長であり、坂下船長が同船体の状況等について説明を受けることは当然であると考える。同省として、右答弁にある様に「外務省として適切に対応してきている」のならば、当然坂下船長に対して説明を行っているということであり、右を明らかにすることで、一体どの様な支障を来すというのか説明されたい。
二 現地の在外公館から外務本省へ報告がなされた日にちや回数等については、例えば外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」の消息に関する調査等に係るものについては、過去の答弁書で明らかにされている。同省として、第三十一吉進丸の船体の現状等に関する外務本省への報告については「今後の情報収集等に支障を来すおそれがある」として明らかにすることを避けるのはなぜかと問うたところ、「政府答弁書」では「三で御指摘のあった二つの事例を単純に比較することは適切ではないと考える。」との答弁がなされている。同省として右の様に考えているのはなぜか。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成二十一年七月三日内閣衆質一七一第六〇二号)一についてでお答えしたとおりである。
二について
御指摘の二つの事例は、その経緯、性格等を異にしており、単純に比較することは適切ではないと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。