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「第三十一吉進丸」の船長に対するロシアの「裁判」に関する第三回質問主意書
衆議院 第165回 第109号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第七三号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、政府は、船長がロシアの「裁判」を受けるにあたって外務省職員が助言を行った「事実はなかったと承知している。」と答弁しているが、かかる外務省の対応は、ロシア当局に連行され、困難な状況に置かれている日本国民に対する支援を行うという観点から適切であったと政府は考えるか。
二 「前回答弁書」において、政府は「『第三十一吉進丸』船長がロシアの『裁判』の『判決』に服したか否かについて、政府として判断する立場にない。」と答弁した。このことは、外務省が「第三十一吉進丸」船長にロシアの「裁判」の「判決」に服したか否かについて、事実関係の照会を行っていないことを意味するものか。もしそうならば、右は外務省の職務怠慢ではないか。
三 「前回答弁書」において、政府が「判決文」の写しを入手している事実が明らかになったが、右写しを、政府はいつ、どのような経路で入手したか。また、入手にあたって金員の支払いがなされたか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省としては、御指摘の船長の解放等のために適切に対応してきており、政府としては、御指摘の対応は適切であったと考える。
二について
「第三十一吉進丸」船長がロシアの「裁判」の「判決」に服したか否かについて、外務省では、同船長に対して照会を行っていない。外務省としては、同船長をめぐる状況について種々情報収集は行ってきており、職務怠慢との御指摘は当たらない。
三について
九月下旬に、在ユジノサハリンスク総領事館経由で入手し、金員の支払は、なかった。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。