ことばで探す › 衆議院 第165回
「第三十一吉進丸」の船長に対するロシアの「裁判」に関する質問主意書
衆議院 第165回 第4号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 北方領土問題に関する我が国の国益に関する政府の基本認識如何。
二 二〇〇六年九月二十一日、外務省公式ホームページに「北方四島周辺水域における日本漁船の銃撃・拿捕事件」と題し、
「九月二十一日、国後島古釜布の現地『裁判所』において、『第三十一吉進(きっしん)丸』の船長に対する『裁判』の『判決』が言い渡されたことを受け、同日午後四時過ぎ、八木欧州局審議官よりガルージン駐日ロシア大使館公使に対し、領土問題に関する我が国の立場を留保した上で、人道上の観点からも、船長の早期解放を求めるとともに、『判決』の内容如何に拘わらず、船体がそのままの形で我が国の関係当局に引き渡されるよう、改めて強く求めた。
これに対し、ガルージン駐日ロシア大使館公使は、お申し越しの内容を本国に伝達する旨述べた。」
との内容のプレスリリースが掲載されたが、かかるプレスリリースを外務省が作成した真意を明らかにされたい。
三 政府は、「第三十一吉進丸」の船長に対し、ロシアが「裁判」を行い、「判決」を言い渡したことについて、どのような認識を有しているか。
四 政府は、「第三十一吉進丸」の船長がロシア司法当局によって行われた「裁判」の判決に服することが日本の国益に合致すると認識しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「北方領土問題に関する我が国の国益」の意味が必ずしも明らかではないが、政府としては、従来より、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの方針の下、ロシア政府との間で交渉を行ってきている。
二について
外務省としては、国民に対する情報提供という観点から、御指摘の情報をホームページに掲載した。
三及び四について
今回の北方四島周辺水域における日本漁船の銃撃・だ捕事件及びこれに関するロシアによる手続は、我が国の北方領土問題に関する立場から容認し得ない。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。