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在ユジノサハリンスク日本国総領事館の「第三十一吉進丸」に対する対応に関する質問主意書
衆議院 第165回 第88号
質問本文
一 在ユジノサハリンスク日本国総領事館の管轄区域に北方四島が含まれるか。
二 在ユジノサハリンスク日本国総領事館の管轄区域に北方四島が含まれないとするならば、北方領土領域で日本国民が事件、事故に遭遇した場合、当該日本国民が必要とする保護、援助について、政府のいかなる機関が行うことになるか。
三 二〇〇六年十月十二日発売の週刊新潮(第五十一巻第三十九号)に掲載された、同年八月十六日に北方領土・貝殻島近海でロシア国境警備庁に銃撃・拿捕された「第三十一吉進丸」の坂下登船長の手記において、
「外務省の対応は、船長が拿捕された日に、ユジノサハリンスクの日本総領事館が『頑張って下さい』と電話を一本入れたきりだった。固有の領土と言いながら、現地では、船長のサポートをすることは全くなかったのである。」
との記述があることを外務省は承知しているか。
四 「第三十一吉進丸」の船長が国後島に抑留されている期間に在ユジノサハリンスク日本国総領事館員は船長と何回連絡をとったか。連絡の日時と形態を明らかにされたい。
五 二〇〇六年八月十六日、「第三十一吉進丸」が銃撃・拿捕された日に在ユジノサハリンスク日本国総領事館員が坂下登船長に電話し、「頑張って下さい」と伝えた事実があるか。右電話のやりとりについて外務本省に報告がなされているか。
六 外務省は、「第三十一吉進丸」の乗組員に対する在ユジノサハリンスク日本国総領事館の対応が適切であったと考えているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
衆議院議員鈴木宗男君提出在ユジノサハリンスク総領事館の管轄地域に関する質問に対する答弁書(平成十八年一月三十一日内閣衆質一六四第一〇号)の一及び三についてで述べたとおり、在ユジノサハリンスク総領事館の管轄区域には、北方四島は含まれない。
二について
お尋ねについては、個別具体の事例に即して、適切な機関が対応することとなる。
三について
御指摘の「手記」の記述については、外務省として承知している。
四及び五について
在ユジノサハリンスク総領事館の館員は、平成十八年八月十七日夕刻に「第三十一吉進丸」の船長と電話により連絡を行い、その際に、同船長に対し励ましの言葉を伝えたと承知している。この電話による連絡の概要については、外務本省に報告された。
六について
外務省としては、御指摘の乗組員の解放等のために適切に対応してきており、御指摘の総領事館の対応も適切であったと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。