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いわゆる足利事件についての検察庁による謝罪等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第538号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一九九〇年、栃木県足利市で当時四歳の女児が殺害されたいわゆる足利事件で容疑者とされ、無期懲役が確定し、服役中だった菅家利和さんが、女児の下着に付着していた体液のDNA型が菅家さんのものとは一致しないとの鑑定結果が出たことを受け、本年六月四日、千葉刑務所から釈放された。同月十日、最高検察庁の伊藤鉄男次長検事は、午後三時半から開いた記者会見において、「真犯人とは思われない人を起訴し、服役させたことについて、大変申し訳ないことをしたと思っている」と、菅家さんに対して謝罪する言葉を述べたと承知する。右を踏まえ、質問する。
一 最高検察庁の長は次長検事ではなく検事総長であると承知するが、確認を求める。
二 既に種々報じられているとおり、菅家さんは当時の栃木県警の非人道的な取り調べにより自白を強要されたことや、現在の技術と比較して遙かに精度の劣る当時のDNA鑑定の結果により犯人とされ、当時の検察により起訴され、十七年以上にも渡り人生の貴重な時間を奪われたものである。右の極めて重大な事案に対する検察庁としての謝罪が、なぜ検察庁という組織の長である検事総長ではなく、検事総長の下位に位置する次長検事という立場にある者によって行われたのか、その理由を説明されたい。
三 法務省という組織において、法務大臣と検事総長はどちらが上位にあるか。
四 健康の定義如何。
五 検事総長の任に就く者の要件として、健康であることは求められるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第七条の規定により、検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、かつ、すべての検察庁の職員を指揮監督することとされ、次長検事は、検事総長を補佐することとされている。
二について
検察当局においては、最高裁判所で無期懲役が確定している事件につき、刑の執行停止により受刑者を釈放するに至った事態を重く受け止め、御指摘の発言を次長検事が行うことが適当であると判断したものと承知している。
三について
法務省は、法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条の規定により、「検察に関すること」をつかさどることとされているところ、その所掌事務の範囲内で、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の三に規定する「特別の機関」として、法務省設置法第十四条の規定に基づき、検察庁法の定めるところにより、検察庁が置かれている。法務大臣は、国家行政組織法第十条の規定により、法務省の事務を統括することとされていることから、検事総長を含む検察官の事務に関し検察官を一般に指揮監督する権限を有する。
四について
一般に、健康という言葉は、必ずしも一定の意味で用いられているわけではないが、例えば、「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。達者。丈夫。壮健。また、病気の有無に関する、体の状態。(出典 広辞苑)」を意味するものとされている。
五について
お尋ねの「健康であること」の意義が必ずしも明らかではないが、検事総長の任命は、検察庁法等関係法令に基づいて行うこととされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。