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いわゆる足利事件における検察庁の責任に関する質問主意書
衆議院 第171回 第511号承知していない ×2
質問本文
一九九〇年、栃木県足利市で当時四歳の女児が殺害されたいわゆる足利事件で容疑者とされ、無期懲役が確定し、服役中だった菅家利和さんが、女児の下着に付着していた体液のDNA型が菅家さんのものとは一致しないとの鑑定結果が出たことを受け、本年六月四日、千葉刑務所から釈放された。右を踏まえ、質問する。
一 菅家さんが逮捕された当時、栃木県警が実施したMCT118のDNA鑑定技術は、別人で一致する可能性が千人に一.二人と、現在の四兆七千億人に一人というものと比較すれば、その精度はかなり低いものであったと承知する。また報道によれば、そもそも殺害された女児の下着に付着していた体液のDNA型は菅家さんのDNA型と一致していなかったとのことであるが、検察庁として右を承知していたか。
二 一で、検察庁として承知していたのなら、それでもそれを正しい証拠として、菅家さんの起訴に踏み切った理由を明らかにされたい。
三 菅家さんによると、栃木県警に逮捕された後、同県警の警察官により、髪の毛を引っ張られる、け飛ばされる等の暴行を受けたとのことであるが、右は刑法に規定される暴行に該当するか。
四 菅家さんによると、栃木県警に逮捕された後、同県警の警察官により、「白状しろ」「早くしゃべって楽になれ」と言われ、脅しの様な形で自白を強要されたとのことであるが、右は刑法に規定される脅迫に該当するか。
五 菅家さんは、三と四で挙げた暴行、脅迫ともとれる非人道的な取り調べを栃木県警より受け、絶望的な思いの中、自身が女児を殺したとの自白をしてしまったと述べているが、当時検察庁として、菅家さんの起訴に踏み切る際、右の菅家さんが自白に至った経緯を承知していたか。
六 五で、承知していなかったのなら、それはなぜか。
七 五で、承知していたのなら、それでも尚起訴に踏み切ったのはなぜか。
八 いわゆる足利事件において、DNA鑑定と菅家さんへの取り調べのどちらにおいても、検察庁は栃木県警から上げられた情報を疑うことなく鵜呑みにし、起訴に踏み切ったのであり、同県警に対し十分なチェック機能を果たさなかった検察庁の対応には重大な瑕疵があると考えるが、検察庁として右を認めるか。
九 検察庁において、菅家さんを起訴した当時の担当責任者は誰か明らかにされたい。
十 九の者は現在も在職中であるか。
十一 十で、九の者が現在も在職中であるのならば、今次菅家さんが釈放されたことを受け、当時間違った判断をしたことについて、森英介法務大臣はどの様な責任を取らせる考えでいるのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
捜査段階において実施されたDNA型鑑定の結果、被害者の下着から採取されたDNA型と菅家氏のDNA型が一致し、起訴時、その出現頻度は、血液型検査の結果も加味すると、千人中一・二人であると計算されていたものと承知している。
検察当局においては、当時、DNA型鑑定を含め、収集された証拠を総合的に評価し、菅家氏を起訴したものと承知している。
三及び四について
具体的な事例における犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるので答弁は差し控えたい。
なお、政府としては、御指摘のような事実は把握していない。
五から七までについて
御指摘のような事実は把握しておらず、検察当局においては、当時収集された証拠を総合的に評価し、菅家氏を起訴したものと承知している。
八について
最高検察庁においては、御指摘の「足利事件」に関し、今後の再審請求審等の審理も踏まえつつ、本件の捜査及び公判の問題点につき検証するものと承知している。
九から十一までについて
お尋ねの菅家氏を殺人罪等により起訴した検察官は、既に退職しているが、その氏名を明らかにすることは、今後の捜査活動一般に支障をもたらすおそれがあり、答弁を差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。