Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第171回

いわゆる足利事件における検察庁の責任に関する再質問主意書

衆議院 第171回 第561号趣旨が明らかではない ×1

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年6月18日
内閣転送 2009年6月22日
答弁書受領日
2009年6月26日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,895字/答弁 281字

質問本文

一九九〇年、栃木県足利市で当時四歳の女児が殺害されたいわゆる足利事件で容疑者とされ、無期懲役が確定し、服役中だった菅家利和さんが、女児の下着に付着していた体液のDNA型が菅家さんのものとは一致しないとの鑑定結果が出たことを受け、本年六月四日、千葉刑務所から釈放された。また同月十七日、石川正一郎栃木県警本部長は、同県警を訪問した菅家さんに対し、「長い間、つらい思いをさせたことを心からおわび申し上げます」と述べ、謝罪をしている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五一一号)を踏まえ、再質問する。

一 菅家さんが逮捕された当時、栃木県警が実施したMCT118のDNA鑑定技術は、別人で一致する可能性が千人に一.二人と、現在の四兆七千億人に一人というものと比較すれば、その精度はかなり低いものであり、また報道によれば、そもそも殺害された女児の下着に付着していた体液のDNA型は菅家さんのDNA型と一致していなかったとのことである。前回質問主意書で、検察庁として右を承知していたかと問うたところ、「前回答弁書」では「捜査段階において実施されたDNA型鑑定の結果、被害者の下着から採取されたDNA型と菅家氏のDNA型が一致し、起訴時、その出現頻度は血液型検査の結果も加味すると、千人中一・二人であると計算されていたものと承知している。検察当局においては、当時、DNA型鑑定を含め、収集された証拠を総合的に評価し、菅家氏を起訴したものと承知している。」との答弁がなされている。右の検察当局による、菅家さんのDNA型鑑定を含む収集された証拠に対して当時下した総合的な評価は、結果として間違っていたと考えるが、検察庁として、右を認めるか。

二 前回質問主意書で、足利事件において、DNA型鑑定と菅家さんへの取り調べのどちらにおいても、検察庁は栃木県警から上げられた情報を疑うことなく鵜呑みにし、起訴に踏み切ったのであり、同県警に対し十分なチェック機能を果たさなかった検察庁の対応には重大な瑕疵があるのではないかと問うたところ、「前回答弁書」では「最高検察庁においては、御指摘の『足利事件』に関し、今後の再審請求審等の審理も踏まえつつ、本件の捜査及び公判の問題点につき検証するものと承知している。」との答弁がなされている。右答弁は、検察庁、つまり政府として、足利事件という冤罪事件がなぜ起きたのか、その真相の解明を徹底的に行う決意を披瀝したものと理解して良いか。確認を求める。

三 二の答弁にある、足利事件に関する捜査及び公判の問題点についての検証作業(以下、「検証」という。)は、誰を責任者として、いつからいつまでを目処に、どの様な方法によって行われるのか説明されたい。

四 菅家さんによると、栃木県警に逮捕された後、同県警の警察官により、髪の毛を引っ張られる、け飛ばされる等の暴行を受けたとのことであるが、右は刑法に規定される暴行に該当するか、また菅家さんは、栃木県警に逮捕された後、同県警の警察官により、「白状しろ」「早くしゃべって楽になれ」と言われ、脅しの様な形で自白を強要されたとのことであるが、右は刑法に規定される脅迫に該当するかと、それぞれ前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」では「具体的な事例における犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるので答弁は差し控えたい。なお、政府としては、御指摘のような事実は把握していない。」との答弁がなされている。検察庁として、「検証」において右の様な事実があったか否かについて、更には右の点を把握せずに菅家さんの起訴に踏み切った同庁の責任について、徹底的な調査を行う考えはあるか。

五 前回質問主意書で、検察庁において、菅家さんを起訴した当時の担当責任者は誰か、その者は現在も在職中であるかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの菅家氏を殺人罪等により起訴した検察官は、既に退職しているが、その氏名を明らかにすることは、今後の捜査活動一般に支障をもたらすおそれがあり、答弁を差し控えたい。」との答弁がなされている。既に退職しているにせよ、足利事件の真相究明及び同類の冤罪事件の再発防止を今後図る上で、当時の担当検察官の責任を明らかにし、在職中であるか否かに関わらず、菅家さんへの謝罪を含め、相当の責任を取らせることが必要不可欠であると考える。検察庁、ひいては政府として、右の既に退職した当時の担当検察官に対し、菅家さんを起訴したことについて、何らかの形で相当の責任を取らせる考えはあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

検察当局においては、御指摘の事件に関し、次長検事の指揮の下、再審請求審等の推移も踏まえつつ、捜査公判上の問題点を検討することとしているものと承知している。

五について

御指摘の「何らかの形で相当の責任を取らせる」の意義が必ずしも明らかではないが、一般論として、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)においては、職員について、同法第八十二条第一項の規定する事由が認められる場合には懲戒処分を行うことができるとされているところ、お尋ねの菅家氏を殺人等により起訴した検察官は、既に退職しているため、いずれにしても懲戒処分を行うことはできない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2009年6月30日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年7月10日
衆議院 第171回 第624号
提出 2009年6月8日 鈴木宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月16日
衆議院 第171回 第511号承知していない ×2
提出 2009年6月23日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年7月3日
衆議院 第171回 第583号
提出 2009年6月18日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月26日
衆議院 第171回 第560号
提出 2009年6月5日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月16日
提出 2009年6月12日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月22日
衆議院 第171回 第538号趣旨が明らかではない ×1
提出 2009年6月23日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年7月3日
衆議院 第171回 第585号
提出 2009年7月1日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年7月10日
衆議院 第171回 第628号お答えすることは困難 ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる