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北朝鮮による拉致問題についての外務省HPにおける記述に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第63号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二〇号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」では、人権侵害並びに国家主権侵害について、「政府として、邦人の人権が侵害されていると認識している事例としては、例えば、北朝鮮によって国民が拉致されていることが挙げられる。」、「政府としては、例えば、我が国の領域内で北朝鮮によって国民が拉致されたことは、我が国に対する主権の侵害であると認識している。」、更に「政府としては、拉致問題が我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であると認識しており、かかる認識を含む政府の立場は、外務省のホームページにも掲載されている。」とそれぞれの具体例に関する政府の認識並びに、外務省HPにおいて、北朝鮮による邦人拉致の問題(以下、「拉致問題」という。)が、人権侵害のみならず我が国の国家主権を侵害している問題であると明記されていることが述べられている。では、外務省HPのどこに、「拉致問題」が我が国の国家主権侵害である旨が掲載されているのか説明されたい。
二 外務省HPに「平成十九年度 拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告」と題する文書(以下、「文書」という。)が掲載されている。「文書」に「拉致問題」が人権侵害である旨書かれている一方で、我が国の国家主権の侵害である旨の記述がないのはなぜか、その理由を説明されたい。
三 本年一月十二日、韓国ソウルにて日韓首脳会談(以下、「会談」という。)が行われたが、「会談」で「拉致問題」について日韓双方でどの様なやり取りが行われたか説明されたい。
四 外務省HPにある「日韓首脳会談(概要)平成二十一年一月十二日」の、「2.国際社会での日韓協力の具体化 (3)北朝鮮問題」の部分に、「麻生総理より、日朝関係についての我が国の立場を説明するとともに、『拉致問題は重大な人権侵害であり、早急に解決されなければならない。』と述べたのに対し、李明博大統領より、『韓国にも多くの拉致被害者がいる。北朝鮮は、この問題の解決に協力すべきであり、日本と同じ考え方を持っている。』との発言があった。」との記述があるが、「会談」において、麻生太郎内閣総理大臣より、「拉致問題」が国家主権に関わる問題である旨の発言はなされたか。
五 四で、なされなかったのなら、それはなぜか。右は、「拉致問題」は国家主権に関わる問題ではなく、人権にのみ関わる問題であると、麻生総理が認識していることを表しているのか。
六 「会談」において麻生総理が、「拉致問題」が国家主権に関わる問題であることに触れず、ただ人権にのみ関わる問題であるとの言及しかしなかったのなら、それは我が国が「拉致問題」を国家として譲ることの出来ない国家主権に関わる問題から、人権に関わる問題へと、「拉致問題」の本質についての認識を改め、解決に向けたハードルを下げたとのメッセージ、シグナルを北朝鮮に発することになり、我が国の国益を著しく損なうことになるのではないか。麻生総理の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
拉致問題が我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であるとの認識を含む政府の立場は、外務省のホームページに掲載されている「パンフレット「北朝鮮による日本人拉致問題」」等に記述されている。
二について
御指摘の文書は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第五条に基づいて、人権侵害問題への対処という観点から作成されたためである。
三から六までについて
外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、大韓民国との関係もあり差し控えたいが、拉致問題に関する政府の認識は先の答弁書(平成二十一年一月二十三日内閣衆質一七一第二〇号)七、八及び九についてで述べたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。