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竹島を日本領から除くとする我が国の法令が見つかったとの韓国マスメディアの報道に係る政府の対応等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第8号
質問本文
本年一月三日、韓国のマスメディアは、我が国において竹島を日本領から除くとする法令が見つかったと報じている。右を踏まえ、質問する。
一 一連の韓国マスコミの報道を受け、本年一月七日付の読売新聞は、外務省アジア大洋州局北東アジア課は「問題の法令は、占領当時の日本政府の行政権が及ぶ範囲が示されているだけであり、日本の領土の範囲を示したものではない」との見解を示したと報道している。右にある問題の法令とは、�@一九五一年六月六日公布の総理府令第二十四号「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令」と、�A同年二月十三日公布の大蔵省令第四号「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令」の二つであると承知するが、改めて、右二法令の内容並びにそれが竹島問題に関する我が国の主張、立場に反するものではないとする政府、特に外務省の見解につき説明されたい。
二 一連の韓国マスコミの報道に関連し、韓国政府より政府に対して何らかの申し入れはなされたか。
三 一の読売報道で触れた外務省アジア大洋州局北東アジア課が示した見解以外に、外務省として一連の韓国マスコミの報道に対する公式な反論を行っているか。
四 三で、行っていないのなら、その理由を説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一、三及び四について
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)は、朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号。以下「整理政令」という。)を実施するため定められたものである。
また、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令(昭和二十六年大蔵省令第四号)は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「旧令特別措置法」という。)第四条第三項に規定する附属の島を定めたものである。
整理政令及び旧令特別措置法の規定による朝鮮総督府交通局共済組合の財産の整理及び当該共済組合等からの年金受給者への年金支給の事務を行うに当たって、日本が連合国の支配下にあったこれらの法令の制定当時、当該共済組合等の状況が不明であったこと等から、円滑な事務を行うため、竹島等一部の地域にある財産及び当該地域に住所又は居所を有する年金受給者を除外したものである。
これらの法令が日本の領土から竹島を除外したものであるとの指摘は誤っており、必要に応じ、その旨を対外的に説明している。
二について
外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、大韓民国との関係もあり、差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。