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竹島を日本領から除くとする我が国の法令が見つかったとの韓国メディアの報道に係る政府の対応等に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第50号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第八号)を踏まえ、再質問する。
一 法令の定義如何。
二 政令の定義如何。
三 本年一月三日、韓国のマスメディアが、�@一九五一年六月六日公布の総理府令第二十四号「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令」と、�A同年二月十三日公布の大蔵省令第四号「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令」の二つが、我が国が竹島を日本領から除くとする法令であると報じていることに関し、「前回答弁書」で政府は「整理政令及び旧令特別措置法の規定による朝鮮総督府交通局共済組合の財産の整理及び当該共済組合等からの年金受給者への年金支給の事務を行うに当たって、日本が連合国の支配下にあったこれらの法令の制定当時、当該共済組合等の状況が不明であったこと等から、円滑な事務を行うため、竹島等一部の地域にある財産及び当該地域に住所又は居所を有する年金受給者を除外したものである。」との答弁をしている。右は、要するに「整理政令」と「旧令特別措置法」は、朝鮮総督府交通局共済組合の整理等の事務作業を円滑に行うためだけのものであり、我が国として竹島の行政権を放棄することを示したものではないということか。改めて確認を求める。
四 本年一月七日付の読売新聞は、外務省アジア大洋州局北東アジア課は「問題の法令は、占領当時の日本政府の行政権が及ぶ範囲が示されているだけであり、日本の領土の範囲を示したものではない」との見解を示したと報道している。前回質問主意書で、右の読売新聞で触れられている外務省が示した見解以外に、同省として一連の韓国マスコミの報道に対する公式な反論を行っているかと問うたところ、「前回答弁書」では「これらの法令が日本の領土から竹島を除外したものであるとの指摘は誤っており、必要に応じ、その旨を対外的に説明している。」との答弁がなされている。右答弁にある、必要に応じた対外的な説明とは、具体的にどの様なものか。外務省として、三の報道をした韓国マスコミに個別にきちんとした説明を行う等の対応はとっているのか。明確な答弁を求める。
五 外務省として、三の韓国マスコミの報道並びに二つの法令について、韓国政府にきちんとした説明をしているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
法令とは、一般に、法律及び命令からなる法規範をいう。
二について
政令とは、命令の一種であって、内閣によって制定される法規範をいう。
三について
先の答弁書(平成二十一年一月二十日内閣衆質一七一第八号)一、三及び四についてでお答えしたとおり、朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令(昭和二十六年大蔵省令第四号)は、朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号)及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定による朝鮮総督府交通局共済組合の財産の整理及び当該共済組合等からの年金受給者への年金支給の事務を行うに当たって、日本が連合国の支配下にあったこれらの法令の制定当時、当該共済組合等の状況が不明であったこと等から、円滑な事務を行うため、竹島等一部の地域にある財産及び当該地域に住所又は居所を有する年金受給者を除外したものであり、日本の領土から竹島を除外したものではない。
四について
お尋ねについては、例えば、大韓民国の報道機関を含む各報道機関からの問い合わせに対し、説明を行ってきている。
五について
先の答弁書(平成二十一年一月二十日内閣衆質一七一第八号)二についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。