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検察庁における裏金問題について指摘した元大阪高等検察庁公安部長の発言に対する千葉景子法務大臣の対応に関する質問主意書

衆議院 第174回 第189号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2010年3月1日
内閣転送 2010年3月3日
答弁書受領日
2010年3月9日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 2,666字/答弁 343字

質問本文

本年一月二十二日付東京新聞に、「内部告発直前に逮捕、服役し出所 三井元大阪高検公安部長 本紙に語る 『検察、まだ自民と一体』 小沢氏周辺捜査『裏金追及で反撃せよ』」との見出しで、元大阪高等検察庁公安部長の三井環氏が、検察庁における裏金問題について発言した記事(以下、「東京記事」という。)が掲載されている。右と「政府答弁書一」(内閣衆質一七四第一二三号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七四第九二号)、「政府答弁書三」(内閣衆質一七四第四七号)を踏まえ、質問する。

一 週刊朝日二月十二日発売号の二十二頁から二十四頁にかけて、「暴走検察 子ども��人質�≠ノ 女性秘書『恫喝』十時間」との見出しの、ジャーナリストの上杉隆氏による論文(以下、「上杉論文」という。)が掲載されている。右に対し本年二月三日、東京地方検察庁の谷川恒太次席検事は、「上杉論文」は事実でないとする抗議文(以下、「抗議文」という。)を週刊朝日の山口一臣編集長に出しているが、その一方で「東京記事」に関しては三井氏本人、東京新聞に対して何の抗議もしていない。この様な検察庁の対応は矛盾し、公平性を欠いているのではないかと、これまで累次に渡る質問主意書で千葉景子法務大臣に問うてきたが、「政府答弁書一」でも「前回答弁書(平成二十二年二月十六日内閣衆質一七四第九二号)二及び五についてで述べたとおりであり、事案及び報道内容に応じて対処が異なることをもって、『公平性を欠き、矛盾している』ことにはならないものと考える。」との答弁がなされている。では千葉大臣として、「上杉論文」と「東京記事」について、前者については「抗議文」を出すという形で週刊朝日側に明確な抗議をし、後者については東京新聞及び三井氏側に何の抗議もしないという、東京地検の対応のあり方が、なぜ矛盾しておらず、公平性を欠いていないと考えるのか、この様に対処の仕方が異なることがなぜ妥当であると考えるのか、千葉大臣自身による明確な説明を求める。

二 「東京記事」には、「検察はまだ、前の政権与党だった自民党と一体になっている。民主党政権が、取り調べ可視化など検察にとって都合が悪いことをしようとしているから、排除するという考えだ」、「私が逮捕される直前、新聞紙上で検察の裏金問題を実名告発した後、参考人として国会で証言し、検事バッジを外す−とのスケジュールが既に出来上がっていた。逮捕当日は、新聞報道の後にテレビで報じるという約束でジャーナリストの鳥越俊太郎氏の取材を受ける予定だった。逮捕は、組織を守るための明らかな口封じだ」との、検察庁を激しく非難する三井氏の発言が掲載されている。これまで累次に渡り、右に対して千葉大臣はどの様な見解を有しているか、右が事実ならばそれについて同庁を徹底調査する考えはあるか、事実でないならば同庁の権威、名誉を傷つけた同氏に対して抗議を行う考えはあるかと問うているが、「政府答弁書三」では「個々の報道に関し、政府として、答弁することは差し控えるが、これまで累次の質問主意書に対する答弁書で述べたとおり、一般論として申し上げれば、検察当局は、常に法と証拠に基づき、厳正公平・不偏不党を旨として、適切に事件を処理しているものと承知している。」との答弁がなされ、「政府答弁書二」、「政府答弁書一」でも「前回答弁書(平成二十二年二月五日内閣衆質一七四第四七号)三から六まで及び十二から十六までについてで述べたとおりである。」、「前回答弁書(平成二十二年二月十六日内閣衆質一七四第九二号)三についてで述べたとおりである。」と、結局は「政府答弁書三」に行き着くという答弁が繰り返されているだけである。また、過去の質問主意書で、「東京記事」に「検察内部には『風を吹かす』という言葉があり、情報をリークして世論を味方につけることもある。」との三井氏の発言が掲載されていることにつき、右は事実か、事実ならばそれについて同庁を徹底調査する考えはあるか、事実でないならば同庁の権威、名誉を傷つけた同氏に対して抗議を行う考えはあるかと問うているが、この問いについても「政府答弁書三」では「個々の報道に関し、政府として、答弁することは差し控えるが、これまで累次の質問主意書に対する答弁書で述べたとおり、一般論として申し上げれば、検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと承知している。」との答弁がなされ、「政府答弁書二」、「政府答弁書一」でも、「前回答弁書(平成二十二年二月五日内閣衆質一七四第四七号)七から十一までについてで述べたとおりである。」、「前回答弁書(平成二十二年二月十六日内閣衆質一七四第九二号)四についてで述べたとおりである。」と、結局は「政府答弁書三」に行き着くという答弁が繰り返されているのみである。千葉大臣はじめ加藤公一法務副大臣、中村哲治法務大臣政務官の政務三役による右答弁は、全く誠意がなく、質問にきちんと答え、国民に真実を明らかにしようとする気持ちが見られないものであると考えるが、右に対する鳩山由紀夫内閣総理大臣の見解如何。

三 過去の質問主意書で、二の答弁を見ても、法務省政務三役は、前政権同様、自らの頭で質問に対する答弁を考えず、官僚の言うがまま、答弁を決めており、国政の運営を、官僚主導・官僚依存から政治主導・国民主導へと刷新するという民主党の方針に反し、我が国の国益を損なっているのではないかと鳩山総理に問うたところ、「政府答弁書一」では「法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官(以下「政務三役」という。)においては、…必要な情報を関係する部局から提出させた上で、政務三役がそれらを含む種々の情報を基に作成し、最終的に法務大臣の責任において閣議にかけ、決定したところであって、『官僚の言うがまま、答弁を決めている』との御指摘は当たらないものと考える。」との答弁がなされている。法務省政務三役が、官僚の言うがままに答弁を決めているのではないとしても、二で指摘した様に、全く誠意がなく、質問にきちんと答え、国民に真実を明らかにしようとする気持ちが見られない答弁を作っている時点で、政治主導・国民主導の国政の運営を目指すとする民主党の方針に反しており、法務省政務三役の職責を担う者として不適格であると言わざるを得ない。右につき、鳩山総理の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

一般論として言えば、捜査機関は、新聞・週刊誌等の記事の内容が主として個人の特定の見解を表明するものにすぎないものであるか否かなどを含め、それぞれの事案及び記事の内容に応じて、捜査・公判の遂行に対する支障の有無等を考慮し、適宜適切に対処しているものと承知しており、それぞれの対処は異なり得るものと考えている。

二及び三について

鳩山内閣としては、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官(以下「政務三役」という。)は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対しては、誠実に答弁しているものと考えており、政務三役は、「基本方針」(平成二十一年九月十六日閣議決定)等に基づき政治主導の国政運営を進めていることから、御指摘のように不適格であるとは認識していない。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2010年2月3日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2010年2月12日
衆議院 第174回 第71号個別の事案 ×2

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