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生活保護受給者からの預かり金制度に関する質問主意書
衆議院 第174回 第247号検討してまいりたい ×1
質問本文
青森県弘前市において、生活保護受給者から弘前市への返還のために市職員が預かった現金の紛失や不適切な処理が発覚し、クローズアップされている。一時的に生活に困り生活保護を受けていた方が、収入などが増えたとき、受け取った保護費を自治体に返還するように生活保護法は定めている。その返還された保護費において、ずさんな対応があったことは誠に遺憾である。
従って、次の事項について質問する。
一 今回、弘前市で発覚した生活保護の返還された保護費をめぐる問題を、国はどのように認識し捉えているか。
二 地方自治法第二百三十五条の四第二項によれば、「預かり金制度」という地方公共団体のものではない現金は、法律や政令の規定によらなければ保管されることが出来ないこととなる。全国の他の地方公共団体で預かり金制度というものを、実際に有していないかどうか、国は調査すべきではないか。
三 二に関連し、預かり金制度は、地方自治法第二百三十五条の四第二項の規定に違反すると思われるがいかがか。
四 二と三に関連し、一部の自治体で預かり金制度が実際にあるとしたならば、地方自治法の改正等、国としての対策を講じるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の事案については、生活保護の適正な事務の遂行という観点から遺憾なことであると認識しており、現在、青森県に対し、詳細な事実関係の報告を求めているところであり、それが判明した段階で所要の対応を検討してまいりたい。
二及び三について
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六十三条の規定に基づく生活保護受給者からの返還金(以下「返還金」という。)については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の規定に基づき収入の手続がとられ、同法第二百三十五条の四第一項の規定に基づき保管されるべきものであり、これを地方公共団体の所有に属しない現金として保管することは同条第二項の規定に違反するものである。
また、返還金については、地方公共団体に対し、「現業員等による生活保護費の詐取等の不正防止等について」(平成二十一年三月九日付け社援保発第〇三〇九〇〇一号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)等により、その適正な取扱いの徹底を図るとともに、生活保護法第二十三条の規定に基づく監査の際に、取扱い状況を確認しているところであるが、御指摘の事案を踏まえ、改めて、適正な取扱いの徹底を図ってまいりたい。
四について
返還金については、生活保護法第二十三条の規定に基づく監査等を通じて、その適切な取扱いの徹底を図ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。