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検察庁による刑事事件の捜査情報の管理等に関する質問主意書

衆議院 第174回 第306号承知していない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2010年3月24日
内閣転送 2010年3月29日
答弁書受領日
2010年4月2日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 1,777字/答弁 384字

質問本文

検察庁による情報のリークに関し、例えば検察としていつ誰に聴取を要請する方針でいるか、また聴取に応じた人物がどの様なことを述べたか、他には、逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか、ある人物に対して任意の事情聴取が行われる予定であるか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報を検察庁が新聞社等の各報道機関(以下、「マスコミ」という。)に流すことと定義する。右と「政府答弁書一」(内閣衆質一七四第二五八号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七四第一九二号)、「政府答弁書三」(内閣衆質一七四第一二七号)を踏まえ、質問する。

一 本年三月十三日、枝野幸男行政刷新担当大臣は神戸市内で講演した際、「検察の捜査手法には最近問題があると思っている。捜査のあり方はきちっと検証し、なおかつ捜査のあり方を規制する法をつくるのは国会なので、刑事訴訟法をはじめしっかりと間違いのない制度にしていかなきゃならない」と述べていると承知する。先の質問主意書で、右の枝野大臣の発言は、検察当局によるどの様な捜査のあり方に関し、どの様な問題があるという趣旨であるのか、具体的かつ詳細な説明を求めたところ、「政府答弁書一」では「御指摘の発言については、政治家個人としての見解を述べたものであると承知しており、政府としてお答えする立場にない。」との答弁がなされている。右答弁を起案・作成した者の官職氏名を明らかにされたい。

二 枝野大臣は天皇陛下の認証を受けた認証官であり、鳩山由紀夫内閣を構成する閣僚の一人である。閣僚は、いわば二十四時間、常に閣僚という立場にあるのであり、例えある発言があくまで個人としての見解を述べたものであるとしても、公人として、その真意について説明する責務を常に負っているものと考える。また当方は、先の質問主意書における一の質問を、政府全体ではなく、枝野大臣に特定して投げかけたものである。個人的な見解であるか否かに関わらず、枝野大臣が一で指摘した様な発言をしたのは、枝野大臣として、検察当局によるどの様な捜査のあり方に関し、どの様な問題があると考えていることを意味しているのか、枝野大臣による説明を再度求める。

三 「政府答弁書三」で「一般論として言えば、検察当局においては、事件報道の重要性を理解し、報道機関の報道の自由を十分尊重しながら、例えば、検察当局が特定の事件について関係箇所を捜索する予定であることを報道するなど、捜査・公判の遂行に支障を生じるおそれのある取材や報道等がなされた場合には、必要に応じて抗議するなど、適宜適切に対処している」との答弁がなされていることに関し、過去の質問主意書で、右答弁には「検察当局が特定の事件について関係箇所を捜索する予定であることを報道する」とあるが、検察当局がある特定の事件について、いつ、どこの関係箇所を捜索する予定であるかという情報は、一般に検察当局しか知り得ないものではないのかと問うたものの、「政府答弁書二」では何ら明確な答弁がなされていなかった。先の質問主意書で、検察当局がある特定の事件について、いつ、どこの関係箇所を捜索する予定であるかという情報は、検察当局のみが知り得るものであり、検察当局の他に知り得る者は誰もいないと承知するが、右の認識に間違いはないかと再度確認を求めたところ、「政府答弁書一」では「報道機関各社は、取材活動に基づいて得た様々な情報を、各社の判断において記事にしているものと承知しているが、各社の判断の根拠も承知していない以上、答弁することは差し控える。」との答弁がなされている。当方は、ただ検察当局がある特定の事件について、いつ、どこの関係箇所を捜索する予定であるかという情報を知り得るのは検察当局のみであることの確認を求めているだけであり、「マスコミ」がどの様な判断で記事を書いているか等は問うていない。検察当局がある特定の事件について、いつ、どこの関係箇所を捜索する予定であるかという情報は検察当局のみが知り得るものであるのか、それとも、検察当局以外の者が知り得る可能性はあるのか、改めて千葉景子法務大臣に質問する。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

先の答弁書(平成二十二年三月二十三日内閣衆質一七四第二五八号)四については、枝野国務大臣が作成する際に参考となるよう、必要な情報を関係する部局から提出させた上で、枝野国務大臣がそれらを含む種々の情報を基に作成し、閣議において決定したところである。

二について

質問主意書に対する答弁は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第二項の規定に基づき、内閣としてお答えするものであるが、先の答弁書四についてで述べたとおり、御指摘の発言については、政治家個人としての見解を述べたものであると承知しており、政府としてお答えする立場にない。

三について

先の答弁書二についてで述べたとおり、報道機関各社は、取材活動に基づいて得た様々な情報を、各社の判断において記事にしているものと承知しているが、各社の判断の根拠も承知していない以上、答弁することは差し控える。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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