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検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等に関する第三回質問主意書

衆議院 第174回 第91号個別の事案 ×2

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2010年2月8日
内閣転送 2010年2月10日
答弁書受領日
2010年2月16日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,534字/答弁 571字

質問本文

検察庁による情報のリーク(以下、「リーク」という。)に関し、例えば検察としていつ誰に聴取を要請する方針でいるか、また聴取に応じた人物がどの様なことを述べたか、他には、逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか、ある人物に対して任意の事情聴取が行われる予定であるか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報を検察庁が新聞社等の各報道機関(以下、「マスコミ」という。)に流すことと定義する。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第五〇号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七四第三号)を踏まえ、再度質問する。なお、千葉景子法務大臣におかれては、答弁の起案・作成を事務方に任せるのではなく、自身で考えた上で答弁することを求める。

一 鳩山内閣として「リーク」はないと考える根拠は何か等と問うた前々回質問主意書における当方の質問に対し、「前々回答弁書」で「特定の記事の内容が捜査の内容と同一であることを前提とした質問についてお答えすることは差し控えるが、一般論としては、検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと承知している。」と、自民・公明前政権と同様の答弁がなされていることにつき、前回質問主意書で、右答弁を起案し、作成した者は誰か、また千葉大臣は、前々回質問主意書における当方の質問に目を通し、その内容を把握しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十二年一月二十六日内閣衆質一七四第三号)については、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官(以下「政務三役」という。)が作成する際に参考となるよう、必要な情報を関係する部局から提出させた上で、政務三役がそれらを含む種々の情報を基に作成し、最終的に法務大臣の責任において閣議にかけ、決定したところである。」との答弁がなされている。では、「前々回答弁書」の答弁を法務省の政務三役が作成する上で必要な情報を提出させた「関係する部局」とはどこか、全て明らかにされたい。

二 一の「関係する部局」に、検察庁は含まれているか。

三 一の「関係する部局」は、政務三役が「前々回答弁書」の答弁を作成する上で必要な情報を全て提出しているか。

四 本年一月十九日、計約四億三千万円を脱税していたとして、大阪市西区のパチンコ情報会社「梁山泊」グループ二社が家宅捜索を受け、大阪地方検察庁特別捜査部は、同グループ代表の豊臣春国氏ら三人を脱税容疑で逮捕した。右事件を千葉大臣は承知しているか。

五 四の事件に関し、千葉大臣は大阪地検特捜部より何らかの報告を受けているか。

六 四の事件に関し、大阪地検特捜部はどの様な形で「マスコミ」の取材を受けているか説明されたい。

七 四の事件に関し、大阪地検特捜部として「マスコミ」に対し、例えば事件の関係者への接触のあり方等について、何らかのお願いをしていた事実はあるか。

八 四の事件に関し、大阪地検特捜部として、例えばNHKや朝日放送等、ある特定の報道機関に対し、同特捜部への出入りを禁じたという事実はあるか。

九 「前回答弁書」でも「検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと承知している。」と、「リーク」はない旨の答弁がなされている。千葉大臣として、右答弁を作成する上で、検察庁、特に東京地検特捜部、大阪地検特捜部に直接話を聞いているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三まで及び九について

法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官は、前々回答弁書(平成二十二年一月二十六日内閣衆質一七四第三号)及び前回答弁書(平成二十二年二月五日内閣衆質一七四第五〇号)を作成する際に参考となるよう、法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)により検察に関することを所管する法務省刑事局から必要な情報を提出させている。

四及び五について

御指摘の事件については承知しているが、個別具体的な事件における検察当局から法務大臣に対する報告については、捜査機関の活動内容にかかわる事柄であり、詳細について答弁することは差し控える。

六について

大阪地方検察庁においては、報道機関への対応について、特に定まった規定があるわけではなく、適宜適切に対応しているものと承知している。

七及び八について

御指摘の「特捜部への出入りを禁じた」の意味するところが必ずしも明らかでなく、また、個別具体的な事件における検察当局の報道機関への対応については、捜査の内容等にもかかわる事柄であるので、答弁することは差し控えるが、一般論として言えば、検察当局においては、事件報道の重要性を理解し、報道機関の報道の自由を十分尊重しながら、捜査・公判の遂行に支障を生じるおそれのある取材や報道等がなされた場合には、適宜適切に対応しているものと承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

個別の事案 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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