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琉球王国の地位に対する菅直人内閣の見解に関する質問主意書
衆議院 第174回 第560号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
琉球王国の地位に関し、「政府答弁書一」(内閣衆質一六五第七九号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一六五第一三一号)及び「政府答弁書三」(内閣衆質一六五第一五八号)を踏まえ、質問する。
一 琉球処分の定義に関し、「政府答弁書二」では「いわゆる『琉球処分』の意味するところについては、様々な見解があり、確立した定義があるとは政府として承知していないが、一般に、明治初期の琉球藩の設置及びこれに続く沖縄県の設置の過程を指す言葉として用いられるものと承知している。」との答弁がなされている。菅直人内閣としては、琉球処分の定義に関し、どの様な認識を有しているか説明されたい。
二 政府として、明治維新の時点で琉球王国は日本国の不可分の一部を構成していたと認識しているかとの質問に対し、「政府答弁書一」及び「政府答弁書二」では「沖縄については、遅くとも明治初期の琉球藩の設置及びこれに続く沖縄県の設置の時には日本国の一部であったことは確かである。」、「沖縄については、いつから日本国の一部であるかということにつき確定的なことを述べるのは困難であるが、遅くとも明治初期の琉球藩の設置及びこれに続く沖縄県の設置の時には日本国の一部であったことは確かである。」との答弁がなされている。菅内閣としては、琉球王国、つまり沖縄が、いつからどの様な経緯を経て日本国の一部となったと認識しているのか明らかにされたい。
三 「政府答弁書二」で「沖縄については、いつから日本国の一部であるかということにつき確定的なことを述べるのは困難である」との答弁がなされていることを受け、過去の質問主意書で、右答弁は、政府として、琉球王国、つまり沖縄が、過去に日本国に属していなかった時期があるとの認識を表明したものかと問うたところ、「政府答弁書三」では「御指摘の答弁は、過去に沖縄が日本国に属していなかった時期があるとの認識を表明したものではない。」との答弁がなされている。菅内閣としては、過去に沖縄が日本国に属していなかった時期があるか否かについて、どの様な認識を有しているのか明らかにされたい。
四 琉球王国は、一八五四年に米国と、一八五五年にフランスと、一八五九年にオランダとそれぞれ修好条約を締結している。過去の質問主意書で、それぞれの条約は国際法的にいかなる性質を持つか、琉球王国は国際法の主体としてそれぞれの条約を締結したかと問うたところ、過去の答弁書(内閣衆質一六五第一九三号、一九六号、二〇三号)では「御指摘の『条約』と称するものについては、日本国として締結した国際約束ではなく、その法的性格につき政府として確定的なことを述べることは困難である。」、「『琉球王国』をめぐる当時の状況が必ずしも明らかではないこともあり、お尋ねについて確定的なことを述べることは困難である。」との答弁がなされている。菅内閣としては、右の三条約が国際法的にいかなる性質を持つか、また琉球王国は国際法の主体としてそれぞれの条約を締結したかという点につき、どの様な見解を有しているのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
菅内閣としても、御指摘の答弁書(平成十八年十一月十日内閣衆質一六五第一三一号)二についてでお答えしたとおり、いわゆる「琉球処分」の意味するところについては、様々な見解があり、確立した定義があるとは承知していないが、一般に、明治初期の琉球藩の設置及びこれに続く沖縄県の設置の過程を指す言葉として用いられるものと承知している。
二について
菅内閣としても、御指摘の答弁書(平成十八年十月二十四日内閣衆質一六五第七九号)一から四までについて及び御指摘の答弁書(平成十八年十一月十日内閣衆質一六五第一三一号)四についてでお答えしたとおり、沖縄については、いつから日本国の一部であるかということにつき確定的なことを述べるのは困難であるが、遅くとも明治初期の琉球藩の設置及びこれに続く沖縄県の設置の時には日本国の一部であったことは確かであると考えている。
三について
菅内閣としても、御指摘の答弁書(平成十八年十一月二十四日内閣衆質一六五第一五八号)二についてでお答えしたとおり、沖縄については、いつから日本国の一部であるかということにつき確定的なことを述べるのは困難であると答弁したことは、過去に沖縄が日本国に属していなかった時期があるとの認識を表明したものではないと認識している。
四について
菅内閣としても、御指摘の答弁書(平成十八年十二月八日内閣衆質一六五第一九三号)四について及び五について、御指摘の答弁書(平成十八年十二月八日内閣衆質一六五第一九六号)二から四までについて並びに御指摘の答弁書(平成十八年十二月十二日内閣衆質一六五第二〇三号)二及び三についてでお答えしたとおり、御指摘の「条約」と称するものについては、日本国として締結した国際約束ではなく、その法的性格につき政府として確定的なことを述べることは困難であり、また、御指摘の「琉球王国」については、「琉球王国」をめぐる当時の状況が必ずしも明らかではないこともあり、お尋ねについて確定的なことを述べるのは困難であると考えている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。