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尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長に対する検察審査会の議決に関する質問主意書
衆議院 第177回 第184号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察庁の鈴木亨次席検事は、その※(注)船長を処分保留として釈放することを発表した。※(注)船長は翌二十五日午前一時半過ぎに釈放され、中国政府のチャーター機で帰国した。右につき、那覇検察審査会は本年四月十八日、「不起訴は不当で、起訴を相当とする」との議決(以下、「議決」という。)をした。右を踏まえ、質問する。
一 「議決」に対する政府の見解如何。
二 「議決」の後、中国側から我が国に対して何らかの意見が伝えられたという事実はあるか。また逆に、我が国から中国側に対して何らかの意見を伝えたという事実はあるか。
三 「議決」を受け、政府として※(注)船長への対応を変える考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第三条において「検察審査会は、独立してその職権を行う。」と規定されているところ、お尋ねは、検察審査会の判断についての評価を問うものであり、政府として答弁することは差し控えたい。
二について
中国側からは、御指摘の「議決」に対する関心表明があったが、日本側から、中国側に対して何らかの意見を伝えたという事実はない。
三について
お尋ねの「※(注)船長への対応」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、いずれにしても、検察審査会法第四十一条第一項により、検察官は、検察審査会の議決を参考にして、公訴を提起すべきか否かを検討した上、同議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならないとされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。