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尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長に対する検察審査会の議決に関する再質問主意書

衆議院 第177回 第346号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2011年7月22日
内閣転送 2011年7月27日
答弁書受領日
2011年8月2日
提出から11日
答弁の項目数
8
質問 1,247字/答弁 1,134字

質問本文

昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察庁の鈴木亨次席検事は、その※(注)船長を処分保留として釈放することを発表した。※(注)船長は翌二十五日午前一時半過ぎに釈放され、中国政府のチャーター機で帰国した。右につき、那覇検察審査会は本年四月十八日、「不起訴は不当で、起訴を相当とする」との議決(以下、「議決一」という。)をした。右につき、「前回答弁書」(内閣衆質一七七第一八四号)では「検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第三条において『検察審査会は、独立してその職権を行う。』と規定されているところ、お尋ねは、検察審査会の判断についての評価を問うものであり、政府として答弁することは差し控えたい。」との答弁がなされている。また同審査会は七月二十一日、※(注)船長に対し、強制起訴すべきとの議決(以下、「議決二」という。)を下した。右を踏まえ、再質問する。

一 「議決二」に対する政府の見解如何。

二 前回質問主意書で、「議決一」の後、中国側から我が国に対して何らかの意見が伝えられたという事実はあるか、また逆に、我が国から中国側に対して何らかの意見を伝えたという事実はあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「中国側からは、御指摘の『議決』に対する関心表明があったが、日本側から、中国側に対して何らかの意見を伝えたという事実はない。」との答弁がなされている。右の「関心表明」とは具体的にどのようなものか。

三 二の「関心表明」は、中国側の誰から外務省の誰に対して、どこでどのようになされたものか。

四 二の「関心表明」の報告は、外務本省に対して公電での報告はなされているか。

五 「議決二」に関し、これまで中国側から二の「関心表明」のような、何らかの意見が伝えられたという事実はあるか。また逆に、我が国から中国側に対して何らかの意見を伝えたという事実はあるか。

六 国家の定義如何。

七 「議決一」並びに「議決二」も含め、検察審査会が判断を下すことは、国家の行為に該当するか。

八 我が国において、政府内で日本国家の意向を対外的に代表し、伝える職責を負う機関はどこか。右は、外務省であると理解して間違いはないか。

九 外務省は中国側に対し、「議決二」を伝達する意志はあるか。

十 九であるのなら、いつそれを行う考えでいるのか。

十一 「議決二」が下されてから、実際に公判が開かれるには具体的にどのような手続きが必要であるのか説明されたい。起訴状の謄本が今後二カ月以内に被告人である※(注)船長に送達される必要があるものと承知するが、詳細な説明を求める。

十二 外務省として、実際に公判が開かれるよう、中国側への働きかけをはじめ、今後どのような対応をとっていく考えでいるのか、明確に説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第三条において「検察審査会は、独立してその職権を行う。」と規定されているところ、お尋ねは、検察審査会の判断についての評価を問うものであり、政府として答弁することは差し控えたい。

二から四までについて

お尋ねについては、在日中国大使館から外務省アジア大洋州局中国・モンゴル課に対し、御指摘の「議決一」に対する中国側としての関心の表明があったものであるが、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、先方との関係もあり、差し控えたい。

五について

中国側からは、御指摘の「議決二」に対する中国側の立場の申入れがあったが、これに対し日本側から、日本側の立場を伝えた。

六について

国家とは、国際法上、一般に、一定の領域においてその領域に在る住民を統治するための実効的政治権力を確立している主体とされている。

七について

お尋ねの「国家の行為」の意味するところが必ずしも明らかでないが、検察審査会が行う検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査は、検察審査会法により設けられた国の機関の行為である。

八について

お尋ねの「政府内で日本国家の意向を対外的に代表し、伝える職責を負う機関」の意味するところが必ずしも明らかでないが、外務省は、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国に関する政務の処理に関する事務等をつかさどるとされている。

九、十及び十二について

外務省としては、仮に、御指摘の「議決二」に基づき関係当局が行う手続において協力を求められた場合には、適切に対応することとなる。

十一について

検察審査会法第四十一条の六第一項に規定する起訴議決がされた場合には、同法第四十一条の七第三項の規定により、検察審査会は、その認定した犯罪事実を記載した議決書の謄本を当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に送付しなければならないとされ、同法第四十一条の九第一項の規定により、裁判所は、議決書の謄本の送付があったときは、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならないとされ、同法第四十一条の十第一項の規定により、指定を受けた弁護士は、原則として、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならないとされている。

公訴の提起があったときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百七十一条第一項の規定により、裁判所は、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならないとされ、同条第二項の規定により、公訴の提起があった日から二か月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、遡ってその効力を失うとされている。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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