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欧州で発生した「O104」感染問題に関する質問主意書
衆議院 第177回 第254号
質問本文
ドイツを中心に欧州全域で広がりを見せる腸管出血性大腸菌「O104」は六月十二日現在、死者三十五人に上り、体調不良を訴える患者は三千二百人以上と欧州全域で爆発的な広がりを見せている。感染源についても当初はスペイン産きゅうりに大腸菌が付着していたとされたが、後に感染源ではないことが明らかとなり、十二日時点においてドイツ保健当局が発表したところによると、ドイツ北部ニーダーザクセン州産もやしが感染源と特定はしたが、依然菌が混入した経緯などが明らかになっておらず警戒が必要である。
日本は食料自給率が平成二十一年度で四十パーセント(カロリーベース)と先進国の中で最も低く、食料の六十パーセントを輸入に依存しているのが現状である。欧州からも輸入全体の十二パーセントを占め、「O104」の日本への侵入を一刻も早く食い止めることが食の安心・安全にとって極めて重要と考える。
従って、次の事項について質問する。
一 欧州で発生した「O104」の感染が爆発的に拡大していることについてどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。
二 欧州からの輸入農産物に対して、政府として早急な対策が必要と考えられるが、菅内閣の見解如何。
三 一〜二に関連し、日本への「O104」の侵入を防ぐために国としてどのような対策を取るのか、菅内閣の具体的な見解如何。
四 日本国内に「O104」が侵入した場合、国としてどのような対応を取るのか、また医療体制はどのようになっているのか、菅内閣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
厚生労働省としては、ドイツ等において腸管出血性大腸菌O104(以下「O104」という。)による食中毒患者が多数発生し、その感染源が発芽野菜とされていることから、欧州からの輸入生鮮野菜等を介したO104による食中毒患者の発生を防止するとともに、国内でのO104のまん延を防止するための取組を進めていくことが重要であると認識している。
このため、欧州からの輸入生鮮野菜等を介したO104による食中毒患者の発生を防止するため、O104の検査法を開発し、本年六月十四日から、検疫所において、欧州から輸入される野菜等であって無加熱で摂取が想定されるものについて、当該検査法を用いたモニタリング検査を行い、その安全確保に努めているところである。
また、渡航者を介したO104の国内でのまん延を防止するため、検疫所のホームページや各空港のポスターを用いて、ドイツへの渡航者に対する感染防止の注意喚起を行うとともに、ドイツに滞在し、帰国後二週間以内に下痢を起こした帰国者に対し医療機関に速やかに受診するよう勧奨を行うなどしているところである。
これまでのところ、検疫所のモニタリング検査においては、O104は検出されていないが、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づく都道府県等の検査等により、国内に流通する食品からO104が発見された場合には、都道府県等において、同法に基づき、O104に汚染された食品の販売等が行われないよう、必要に応じ、事業者に対し当該食品の回収の指示等を行うものと考える。また、厚生労働省においては、必要に応じて輸入時における食品検査の更なる強化等の措置を講ずることとしている。
また、国内においてO104に感染した患者が発生した場合には、都道府県等において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に基づき、O104のまん延を防止するため、必要に応じ、疫学調査を行うとともに、その結果を踏まえ、就業制限等の必要な措置を講ずるものと考える。厚生労働省としては、都道府県等から、必要な措置の実施等について助言を求められた場合などには、適切に助言を行うなどしてまいりたい。
お尋ねの医療体制については、厚生労働省が平成九年に策定した「一次、二次医療機関のための腸管出血性大腸菌(O157等)感染症治療の手引き(改訂版)」及び関係学会の診断・治療のガイドラインを踏まえ、医療機関において必要な医療が提供されるものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。