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厚生労働大臣の不見識なたばこ増税発言に関する質問主意書
衆議院 第178回 第2号検討してまいりたい ×1
質問本文
今月五日、小宮山厚生労働大臣は、たばこ税について、「年百円ずつ引き上げ、一箱七百円ぐらいにしたい。喫煙者の八割から九割が実は禁煙したいと思っている。色々なデータをみると、七百円までは税収が減らない。税収のために財務省が所管するのはおかしく、健康のために厚生労働省が所管するようにしたい。」と主張した。これを受け、藤村官房長官は「個人的な思いを述べられたものだ。」とし、安住財務大臣は「所管は私だ。小宮山先生はたばこ嫌いですから。」とけん制した。
浮き立つ新政権まだ覚めやらぬうちの閣内不一致であり、鳩山、菅内閣と同様、就任早々で舞い上がった閣僚の軽口には辟易するものである。小宮山厚生労働大臣は、健康を守る目的から、厚生労働省を代表して述べたと詭弁をしているが、我が国で最も税負担の重い商品であることを知った上、しかも己の好き嫌いの尺度での発言となれば、ささやかな嗜好で癒す喫煙者や葉たばこ耕作者、販売者に対する配慮を無視した単なる一方的な独善者と言っても過言ではない。喫煙者の現状においては、毎日納税し、一般財源として主に地域の民生費や衛生費、土木費、消防費、更には教育費、公債費にも充てられ、社会へ大いに貢献していると聞くが、非喫煙者に対して受動喫煙などに配慮するため排他的な扱いをされることを余儀なくされ、共生の観点から実に不本意な気持ちであろうと察する。
日々の生活において、たばこ税によって賄われていることが数多くあり、安易なたばこ税の増税については、販売減少を加速し、却って税収増には結びつかないと考える。
従って、次の事項について質問する。
一 今回の小宮山厚生労働大臣の発言について、閣内不一致と認めるのか、野田内閣の見解如何。
二 一に関連し、一国の閣僚が所管外において、個人の趣味・嗜好にまで立ち入り、己の好き嫌いの尺度でささやかな嗜好を遮ろうとする姿は、自由と民主主義国家における閣僚としてその品性を問わざるを得ないと考えるが、野田内閣の見解如何。
三 菅前政権が、昨年十月一日からたばこ税を大幅に増税したことにより、価格における税金の占める割合は増えたものの、葉たばこ耕作者への還元は皆無に等しいものだったという現実をどのように捉えているのか、野田内閣の見解如何。
四 日本たばこ産業が葉たばこを買い取る価格は、近年ほぼ横ばいのままで推移しているが、増税により販売減少が加速することは必至であり、葉たばこ耕作者の収入に直結する作付面積も当然ながら縮小せざるを得ない状況になっていくものと予想される。この場合において、国はどのような責任をとり支援していくのか、野田内閣の見解如何。
五 現在、厳しい環境下にある葉たばこ耕作者やたばこ販売者に対し、国は今後具体的にどのような支援を講じていくのか、野田内閣の見解如何。
六 喫煙者の現状においては、毎日納税し、一般財源として主に地域の民生費や衛生費、土木費、消防費、更には教育費、公債費にも充てられ、社会へ大いに貢献していると聞くが、非喫煙者に対して受動喫煙などに配慮するため排他的な扱いをされることを余儀なくされていることについてどのように分析しているのか、野田内閣の見解如何。
七 日々の生活において、たばこ税によって賄われていることが数多くあり、安易なたばこ税の増税については、販売減少を加速し、却って税収増には結びつかないと考えるが、野田内閣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
小宮山厚生労働大臣は、国民の健康の増進に関することを所掌する立場から、たばこ税の増税を要望していきたいという意向を表明したものであり、閣内不一致とは考えていない。
三から五までについて
葉たばこの買入れについては、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第三条の規定により、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、たばこ耕作者との間で葉たばこの買入れに関する契約を締結し、当該契約に基づいて生産された葉たばこを全て買い入れることとされている。
また、会社が当該契約を締結しようとするときは、同法第四条の規定により、葉たばこの買入れに係る耕作面積及び価格について、あらかじめ、たばこ耕作者の代表者も委員となっている葉たばこ審議会に諮り、その意見を尊重して定めるものとされており、同審議会は、葉たばこの買入価格について、生産費及び物価その他の経済事情を参酌し、葉たばこの再生産を確保することを旨として審議するものとされている。
政府としては、会社は、これらの規定に基づき、たばこ耕作者との間において、葉たばこの買入れに関する契約の締結及び当該契約に基づく葉たばこの買入れを適正に行うものと考えている。
さらに、たばこ販売業者については、社会的・経済的環境の変化等により一時的に業況の悪化を来している中小企業者に対する支援策として、株式会社日本政策金融公庫等の融資制度等が設けられており、これを活用できることとなっている。
六について
健康増進法(平成十四年法律第百三号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づき多数の者が利用する施設及び職場で実施している受動喫煙防止対策は、他人のたばこの煙を吸わされることによる健康への悪影響を防止することを目的とするものであり、喫煙者に対して「排他的な扱い」をするためのものではない。
七について
たばこ税の税率引上げについては、「平成二十三年度税制改正大綱」(平成二十二年十二月十六日閣議決定)で示した「税率引上げにあたっては、たばこの消費や税収、葉たばこ農家、小売店、製造者等に及ぼす影響等を十分に見極めた上で判断していきます。」との方針に沿って、今後、税制調査会等において総合的に検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。