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たばこ税、たばこ法制に関する質問主意書
参議院 第177回 第13号
質問本文
政府の税制改正大綱に記述された、たばこ税、たばこ法制の考え方に関して、以下のとおり質問する。
一 政府は平成二十二、二十三年度税制改正大綱で「たばこ税」について、「国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、将来に向かって、税率を引き上げていく必要があります」と記述している。これを踏まえて平成二十二年度税制改正で一本あたり三・五円の税率引上げを実施したが、平成二十三年度税制改正では税率引上げを実施しない。平成二十三年度税制改正大綱では税率引上げについて、「たばこの消費や税収、葉たばこ農家、小売店、製造者等に及ぼす影響等を十分に見極めた上で判断していきます」と記述しているが、平成二十三年度に税率引上げを行わないと判断した理由と、その裏付けとなるデータを示されたい。また、今後たばこの消費や税収等のデータがどう変化した場合に、税率引上げを実施するのか、政府の見解を示されたい。
二 平成二十二、二十三年度税制改正大綱では「たばこ法制について、現行のたばこ事業法を改廃し、たばこ事業のあり方について、上記のたばこ関係者の生活や事業の将来像を見据えて、新たな枠組みの構築を目指すこととします」と記述されている。たばこ事業法の改廃の時期、あるいはその目安を示されたい。たばこ事業法の改廃の際に、現行法にある「我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資する」という記述を削除、ないし根本的に改める考えはあるのか、政府の見解を示されたい。
三 たばこ法制を再検討する上で、「国民の健康」と、「たばこ産業の健全な発展と財政収入の安定的確保」のバランスをどう考えるのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十三年度税制改正においては、たばこ税の税率引上げについて、「平成二十二年度税制改正大綱」(平成二十一年十二月二十二日閣議決定)で示された「たばこの消費や税収、葉たばこ農家、小売店、製造者等に及ぼす影響等を見極めつつ行っていくこととします。」との方針に沿って税制調査会において審議を行った結果、平成二十二年十月一日に実施した一本当たり三・五円の税率引上げに伴う影響等をなお見極める必要があることから、たばこ税の税率引上げは行わないこととしたところである。
また、平成二十四年度以降のたばこ税の税率引上げについては、「平成二十三年度税制改正大綱」(平成二十二年十二月十六日閣議決定)で示された「平成二十四年度税制改正以降の税率引上げにあたっては、たばこの消費や税収、葉たばこ農家、小売店、製造者等に及ぼす影響等を十分に見極めた上で判断していきます。」との方針に沿って総合的な検討を行うこととなるため、現時点において、特定の指標等について具体的な条件を設けることはしていない。
二及び三について
「平成二十三年度税制改正大綱」においては、「平成二十四年度税制改正以降の税率引上げにあたっては、たばこの消費や税収、葉たばこ農家、小売店、製造者等に及ぼす影響等を十分に見極めた上で判断していきます。その過程で、たばこ法制について、現行のたばこ事業法を改廃し、たばこ事業のあり方について、上記のたばこ関係者の生活や事業の将来像を見据えて、新たな枠組みの構築を目指すこととします。」としており、現在、平成二十二年十月一日に実施した一本当たり三・五円の税率引上げに伴う影響等を見極めているところである。
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の改廃の時期やその内容については、当該引上げに伴う影響等を十分に見極めた上で、たばこ関係者の生活や事業の将来像を見据えて判断してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。