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東京都小金井市の「ごみ危機」に関する質問主意書

衆議院 第179回 第1号

提出者
無所属
提出日
2011年10月20日
内閣転送 2011年10月24日
答弁書受領日
2011年10月28日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,091字/答弁 963字

質問本文

東京都小金井市の本年度(平成二十三年度)の可燃ごみの排出予定量は約一万三千五百トンである。小金井市は、平成十九年三月に、調布市並びに府中市と共同で管理運営していた二枚橋焼却場を閉鎖して以来、毎年の可燃ごみの全量を、東京多摩地区の各自治体に広域支援を依頼して処理してきた。しかし、本年度は、多摩川衛生組合が八千トンを引き受けているものの残余の五千五百トンの処理の見通しが立っていない。他自治体が処理を引き受けない理由は、第一に、小金井市が自らの新可燃ごみ処理施設の建設場所を確保していないこと、第二に、小金井市長が本年四月の市長選で他自治体に対して極めて非礼な文書を配布したこととされている。小金井市は、十一月中にも可燃ごみの収集停止を余儀なくされ、市民生活が大混乱に陥り、公衆衛生の面でも重大な支障が生じる怖れがある。

言うまでもなく、一般廃棄物の収集・処理に関しては、基本的には各市町村の事務であるが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第四条には市町村のみならず国及び都道府県の責務も規定されており、国や東京都にも、「ごみ危機」に呻吟する小金井市を救済する相応の責務があるものと考える。

小金井市民は、全国でもトップレベルのごみ減量努力を重ねており、そのことは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二条の三の要請にも適っている。小金井市民は、東京都民であり、また日本国民でもある。ごみ減量に特段の努力を重ねている小金井市民の救済を求める観点から、以下の点について質問する。

一 小金井市の可燃ごみを巡る危機について、その経過、背景、原因、現状、今後の見通しなどを調査の上、明らかにしていただきたい。

二 東京都が本件について行った「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第四条第二項に基づく「技術的援助」の内容を調査の上、明らかにしていただきたい。

三 国が本件について行った「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第四条第三項に基づく「技術的及び財政的援助」「広域的な見地からの調整」等があればその内容について伺う。

四 三について、まだ未対応であるならば、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第四条第三項の規定に基づいて、東京都とも連携の上、小金井市の窮状を救うべく、国として最大限の措置を講じるべきだと考えるが、いかがか。

五 小金井市が、暫定的に、東京都内外の民間処理施設で可燃ごみを処理しようとした場合、その運搬や処理に関して、どのような法令上の制限、その他の制限があるか、明らかにしていただきたい。また、当該措置に関する課題があれば併せてご教示いただきたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

小金井市の発表資料等によると、平成十九年三月末に二枚橋衛生組合の全焼却炉の運転が停止されて以降、同市の可燃ごみについては、「多摩地域ごみ処理広域支援体制実施要綱」(以下「要綱」という。)及び「多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定書」(以下「協定書」という。)に基づき、多摩地域の他の地方公共団体(以下「他市等」という。)の支援を受けて処理されてきたところ、平成二十一年二月までに、他市等との間で平成二十一年度以降も継続して支援を受けるための条件とされていた新焼却施設の建設場所の決定ができず、同年度は要綱及び協定書に基づく支援を受けることが困難となった。そのため、同年度は、「多摩地域ごみ処理広域支援申し合わせ」に基づき、他市等の支援を受け、さらに、同年度に要綱が改正され、相互扶助の観点から、協定書の枠組みを超え、緊急避難的に可能な限り支援を行う暫定的な支援が規定されたことから、平成二十二年度以降は、当該暫定的な支援として、他市等の支援を受けているところであるが、現時点において、平成二十三年度における同市の可燃ごみの年間発生見込量約一万三千五百トンのうち、約五千五百トンの支援先が決まっておらず、同市においては、他市等に対して支援を要請するとともに、ごみの一層の減量化に努めているところと承知している。

二について

お尋ねについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第四条第二項に規定する「技術的援助」に該当するものではないが、東京都において、小金井市が可燃ごみの処理について他市等の支援を受けることができるよう、要綱の改正についての協力等を行ったと承知している。

三及び四について

お尋ねの小金井市の可燃ごみの処理については、同市において早急に解決を図っていただくべき問題と考えているが、国としても事態を注視しつつ、支援等が必要と判断されれば、適切に対処してまいりたい。

五について

市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(以下「処分等」という。)を市町村以外の者に委託する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第四条に規定する基準を遵守するとともに、受託者が同令第三条に規定する基準に従った適正な処分等を行うことを確保しなければならない。

衆議院の原文

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