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東京都三多摩地区の消防に関する質問主意書

衆議院 第9回 第5号

提出者
衆議院
提出日
1950年11月21日
内閣転送 1950年11月26日
答弁書受領日
1950年12月2日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 481字/答弁 426字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

東京都三多摩地区の消防に関する質問主意書

消防組織法が制定されてから自治体消防として現在に至つたが、東京都のうち、三多摩地区の状況は、市町村消防力の強化はもちろん、火災予防並びに警防の万全を期しえない傾向にある。

即ち、各自治体ごとにそれぞれ任意設置された関係上、勢い消防力並びに通信、水利その他諸施設とも個々独立分散し、出火の際必要ポンプ車の早急出場ができず、且つ、火災現場における相互応援指揮連絡の統制を欠く実情である。近来各地に大火災発生の情勢にあるのは、かかる欠陷がその主な原因と思われる。

特に、三多摩地区においては、消防の対象物件も国有並びに都有建物極めて多く、且つ連合軍関係建物及び賠償施設物件等、国家的重要警備対象物が多数ある現下の諸情勢の見地より、これを一市町村機関のみに任すことは不合理であり、更に本年六月三多摩を包含する首都建設法が制定され、首都は單に特別区に限らず、三多摩を包含する以上、消防施設は自治体の本質より、特別区及び三多摩の区別なく、一本に統一すべきではないかと思うが如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

消防組織法施行に伴い、消防の責任は挙げて各市町村に委ねられ(消防組織法第六條)その相互関係については、市町村長は相互応援協定を結び、その独立分散を防ぐ(同第二十一條)ことができる外、非常事態の場合に対しては警察等ともあらかじめ協定することができる(同第二十四條第二項)。その応援の際の統制指揮についてはその協定の上で、あらかじめ定め、混乱を防ぐべきである。

なお、独立して第六條の責任を完うしえない市町村は、地方自治法第二百八十四條に基き、消防の一部事務組合を設けることができるのであつて、その一部事務組合に対しては市又は町村としての規定が準用されるのである(地方自治法第二百九十三條)。

組合の結成を強制することは、地方自治の立前から当を得ないのであつて、真に必要であるならば特別区の消防責任者たる都知事と協議の上解決さるべきであると思料する。

将来の問題としては、單に消防のみでなく、東京都行政全般の問題として取上ぐべきかと思われる。

右答弁する。

衆議院の原文

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