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バルダイ会議に関する質問主意書

衆議院 第179回 第65号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2011年11月22日
内閣転送 2011年11月28日
答弁書受領日
2011年12月2日
提出から10日
答弁の項目数
11
質問 1,634字/答弁 659字

質問本文

本年十一月二十一日付毎日新聞五面に、「プーチン氏待望論の幻想」との見出しで、袴田茂樹青山学院大学教授が寄稿をしている。右を踏まえ、質問する。

一 バルダイ会議について説明されたい。

二 袴田氏が過去にバルダイ会議に参加したという事実はあるか。

三 二で、袴田氏が過去にバルダイ会議に参加しているのなら、外務省として同氏に便宜供与をした事実はあるか。あるのなら、どのような内容の便宜供与をし、またそれに邦貨換算でどれくらいの費用が掛かっているのか、詳細に説明されたい。

四 袴田氏がバルダイ会議に出席したことにつき、政府に対して報告はなされているか。

五 四で、なされているのなら、それに係る文書は現在どこに、誰の責任の下、保存されているのか説明されたい。

六 五の文書の取扱いが変更されたことはあるか。

七 「袴田論文」の中に、「私はロシア研究者による『バルダイ会議』に三回参加し、計九時間プーチン氏と討議して考えを聞いた。〇五年の会議で彼は『〇〇年に森首相の強い依頼で日ソ共同宣言を認めた』と述べた」との記述がある。過去にプーチン首相が、森喜朗元内閣総理大臣からの強い依頼を受け、日ソ共同宣言の有効性を認めた旨、袴田氏に述べたという事実はあるか。外務省の見解如何。

八 「袴田論文」の中に、「この年、別の場で北方領土がロシア領なのは『第二次大戦の結果だ。国際法でも認められている』と語った。」との記述がある。過去にプーチン首相が、我が国との交渉の場において、北方領土がロシア領であるのは第二次大戦の結果であり、それは国際法でも認められている旨、述べたことはあるか。外務省の見解如何。

九 「袴田論文」の中に、「〇六年の会議の際、私は彼に『なぜ領土問題で強硬論に転じたのか』とただした。彼は『最初に強硬論に転じたのは日本側ではないか』と反論した。」との記述がある。日ロの北方領土交渉に関し、最初に強硬論に転じたのは日本であるか。外務省の見解如何。

十 二〇〇七年、産経新聞出版から出版された『北方領土は泣いている 国を売る平成の「国賊」を糺す』の七〇頁に、以下の記述がある。

「根室の漁師が殺された直後、私は袴田教授がプーチン大統領主催の『バルダイ会議』に出席するというニュースを新聞でちらっと読んで胸躍らせました。袴田教授はロシア語も自由だし、外務省を差しおいてモノが言える立場の人だから、安保研の立場からしても当然、この漁船銃撃事件のことをプーチン大統領に抗議するだろうと思ったの。なのに何ですか、あのざまは。半世紀ぶりに日本を侮辱する大事件が起きた直後だというのに、事件の当事者のロシア側から渡航費用はもちろん一切の経費を出してもらったと自分で公言しておられますよね。そもそもあの時期に、招待で行った態度が私には信じられない。《袴田教授は東京財団が発行する月刊機関誌『日本人のちから』二〇〇六年十二月号への寄稿論文「プーチン大統領の伝達力と大統領への日本の伝達力」の中で「(バルダイ会議は)事実上ロシア政府の主催で、交通費を含めた費用もすべてロシア持ちである。ロシアはオイルマネーで潤ったために、このようなことができるようになったのだ」と書いている》結局、漁師殺人事件のことには触れなかったというじゃないですか。」

外務省として、右の記述を承知しているか。

十一 袴田氏が、ロシア側に一切の費用を負担された上で、バルダイ会議に出席したという事実はあるか。外務省の見解如何。

十二 十の記述にあるように、袴田氏がバルダイ会議に出席しておきながら、二〇〇六年八月に起きた第三十一吉進丸の事件について何ら触れなかったという事実はあるか。外務省の見解如何。

十三 過去に外務省の公電が袴田氏に提供されたことはあるか。

十四 過去に袴田氏に対して、外務省より便宜供与は何度なされているか。

十五 過去に袴田氏に対して、外務省より金員が提供されたことはあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の会議は、ロシア国際情報通信社「ノーヴォスチ」等が主催し、ロシア連邦及び諸外国の学者等が参加する討論会であると承知している。

二について

御指摘の人物が御指摘の会議に参加した事実については承知している。

三について

外務省として、御指摘の人物の御指摘の会議への参加につき、便宜供与は行っていない。

四から六までについて

御指摘の会議の結果について、在ロシア連邦日本国大使館館員が御指摘の人物から口頭で説明を受けたことはあり、当該説明の概要に係る文書は外務省においてしかるべく保存されている。

七から九までについて

個人の執筆した文書における個別の記述に係るお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

十について

御指摘の著作にある御指摘の記述については、外務省として承知している。

十一について

御指摘の人物は、御指摘の会議に個人として参加したものと承知しており、その費用負担について、政府としてお答えする立場にない。

十二について

お尋ねについては、個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

十三について

外務省としては、現時点で確認できる範囲では、御指摘の事例があるとは承知していない。

十四について

過去に御指摘の人物に対して便宜供与を行ったことはあるが、関係する資料の保存期間が経過しているものもあることから、その総数についてお答えすることは困難である。

十五について

お尋ねの「金員」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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