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消防法第十七条に関する質問主意書

衆議院 第183回 第21号

提出者
みんなの党
提出日
2013年2月14日
内閣転送 2013年2月18日
答弁書受領日
2013年2月22日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 386字/答弁 548字

質問本文

消防法第十七条においては「防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない」と規定されている。

一 そこで、消防法第十七条、及び消防法施行令第十二条によれば、消火設備としてのスプリンクラーの設置について、延べ床面積二百七十五平方メートル未満の設備についてはその設置を免除されることとされている。数次に亘り、この設置免除規定が改定されていると承知しているが、現在、二百七十五平方メートル未満を免除している根拠を示されたい。

二 昨今、福祉施設等における火災事故が発生し犠牲者も出ていると承知しているが、この設置免除規定を見直し、あるいは撤廃する予定はないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

スプリンクラー設備については、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第十二条第一項第一号において、令別表第一(六)項ロに掲げる防火対象物(令第十二条第一項第三号及び第四号に掲げるものを除く。)で延べ面積が二百七十五平方メートル以上のもののうち、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のものへの設置が義務付けられている。

令別表第一(六)項ロに掲げる防火対象物は、火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設であるが、住宅と同程度の規模の施設については、入所者等は安全な時間内に避難し得ると考えられること、スプリンクラー設備の設置に係る事業主の経済的負担も考慮する必要があること等に鑑み、延べ面積が二百七十五平方メートル未満の施設についてはスプリンクラー設備の設置を要しないこととしている。

二について

消防庁等において、現在、平成二十五年二月八日に長崎県長崎市の認知症高齢者グループホームで発生した火災の原因の調査を行っており、その結果等を踏まえて、社会福祉施設における今後の火災被害の防止に向けた取組について必要な検討を行ってまいりたい。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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