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介護施設における消火設備の設置推進に関する質問主意書
衆議院 第189回 第117号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
消防法第十七条においては「防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない」と規定されている。
また、過去に長崎県の認知症高齢者施設で発生した火災事故等を踏まえ、介護施設等へも同様の火災が発生した際の甚大な被害を防ぐ為、スプリンクラー、自動火災報知設備、火災通報装置等の設置について基準の変更等が度々行われてきたが、実際はその施設への消火設備(スプリンクラー)等の設置が進んでいないと承知している。
そこで以下質問する。
一 政府は、福祉施設、及びその設置責任者は、施設の運営に際し、当該福祉施設入所者をはじめ、その利用者の安心安全を最優先すべきであるという認識はあるか。
二 政府は、現在の介護施設への消火設備(スプリンクラー)の設置状況を正確に把握しているか。把握していないなら、その理由をお示し頂きたい。
三 政府は介護施設において消火設備(スプリンクラー)の設置が進まないという現状を認識しているか。認識しているとすれば、その理由をどう考えているかお示し頂きたい。
四 政府は介護施設への消火設備(スプリンクラー)の設置推進に効果的な施策を実施あるいは検討する必要性を認識しているか。
五 政府は介護施設への消火設備(スプリンクラー)の設置推進に最も効果的な施策は何であると認識しているか。
六 認識しているとすれば、現在、その施策を講じているか、または講じようと準備をしているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「福祉施設」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、高齢者、障害者等の社会福祉施設等の利用者は、火災や地震などの発生の際に自力による避難が困難である者が多いことから、当該施設の設置者、管理者等が利用者の安全を確保する対策を講ずることは極めて重要であると認識している。
二について
消防庁においては、毎年三月三十一日現在で、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第二項に規定する防火対象物の実態に関する調査を行っており、当該調査により、スプリンクラー設備の設置が義務付けられている消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(六)項ロに掲げる施設の総数及び当該施設のうち実際にスプリンクラー設備が設置されているものの数並びにスプリンクラー設備の設置が義務付けられている同項ハに掲げる施設の総数及び当該施設のうち実際にスプリンクラー設備が設置されているものの数を把握している。
三から六までについて
御指摘の「介護施設において消火設備(スプリンクラー)の設置が進まないという現状」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省及び厚生労働省としては、特に火災対策が必要な介護施設等におけるスプリンクラー設備の設置を進めるに当たっては、法制上及び財政上の措置を講ずることが効果的であると考えており、例えば、消防法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第三百六十八号)により、スプリンクラー設備の設置が義務付けられる介護施設等の範囲を、平成二十七年四月一日から拡大することとしたところである。また、厚生労働省において、介護施設等におけるスプリンクラー設備の設置に関し、必要な財政上の措置を講じている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。