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物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備の設置義務にかかる消防法施行令に関する質問主意書
衆議院 第198回 第304号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
一 消防法施行令第二十一条第三号イにより百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗は床面積三百平方メートル以上の場合、自動火災報知設備の設置が義務づけられている。この自動火災報知設備は、一般社団法人日本火災報知器工業会のホームページによれば、火災による煙・熱を煙感知器や熱感知器が早期に自動的に感知して、あるいは発信機から火災発生の連絡が受信機に流れたら、受信機が警報ベルなどを作動させて建物内の人達に火災を知らせるとともに、防火防炎シャッターや防火戸なども作動させる設備である。
この三百平方メートル以上という基準は、一九七二年(昭和四十七年)十二月に自動火災報知設備の設置を義務づける対象が床面積五百平方メートルから三百平方メートルに引き下げられたことによる。
確かに、施行令改正のころの一九七二年(昭和四十七年)五月、大阪で「千日デパート火災」が起き死者百十八人、負傷者八十一人の大災害があったなど、百貨店等の火事が起こり多くの国民の注目を浴びたが、しかし千日デパートの延床面積は二万平方メートル以上あり、五百平方メートルや三百平方メートルとは桁が違う。この時の消防法施行令第二十一条第三号イの基準の引き下げの理由と、この三百平方メートルの根拠をご教示いただきたい。
二 これに先立つ一九七二年(昭和四十七年)一月には、自動火災報知設備の設置が床面積五百平方メートル以上で義務づけられている施設として「百貨店又はマーケット」が規定されていたところに物品販売業を営む店舗が追加された。
この頃千日デパート火災など百貨店の火災が話題になっていたが、これは百貨店であり、一つの物品販売業の店舗とは異なる。確かに『消防法施行令解説』に述べられているように百貨店・マーケット・店舗にはいずれも不特定多数の買い物客等が集まるが、複数の店舗・売り場が集合する百貨店・マーケットと一つの物品販売業の店舗では集客数も質も大きく異なる。複合する店舗・売り場それぞれに集まる顧客は多種多様であるが、一つの店舗に来る顧客はその店のみを目標に集まるからである。この一九七二年(昭和四十七年)一月に消防法施行令第二十一条第三号イにかかる別表第一(四)で百貨店とマーケットに加えて、個々の物品販売業店舗を追加した理由如何。
三 火災報知器各社のホームページによれば、三百平方メートル以上の物品販売業店舗に自動火災報知設備を新規に設置工事を行うには設備自体の費用と工事費用を合わせて最低でも百五十万円かかるのが相場のようである。確かにスプリンクラーなど自動消火設備に比べれば費用負担は少ないが、しかし個人事業主や中小零細企業にとってはこの負担が重い。
政府が「地方創生」を唱えるならば、多くの店舗をかまえるチェーン店舗がさらに出店しやすくするよりも、各地で特色ある個人経営や地元中小企業の経営による物品販売業店舗がより出店・営業しやすいように、自動火災報知設備の設置基準を三百平方メートルから、大規模小売店舗立地法施行令に定める千平方メートルまで緩和すべきであり、また一定の規模以下の店舗等については医療機関や福祉施設同様に自動火災報知設備の設置について政府が補助すべきだと考えるが、政府の見解如何。
四 先に述べたように、百貨店やマーケットと個々の物品販売業を営む店舗は人の流れが異なることから、自動火災報知設備の設置義務について百貨店及びマーケットと、物品販売業店舗とで基準を分けるべきだと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗」に関しては、消防法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第四百十一号)による改正前の消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)においては、自動火災報知設備を設置し、及び維持しなければならない基準(以下「自動火災報知設備の設置維持基準」という。)を延べ面積五百平方メートル以上としていたところ、昭和四十七年頃のビル火災の実態を踏まえ、より小規模なものについても火災の早期発見及び早期通報を徹底することが必要であると判断されたことから、その改正前の同令第二十一条第一項第二号において、同令別表第一の(一)の項等に掲げる劇場や集会場等の他の多数の者が出入りする防火対象物における自動火災報知設備の設置維持基準を延べ面積三百平方メートル以上としていたことを踏まえ、その改正後においては、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備の設置維持基準についても、延べ面積三百平方メートル以上に引き下げたものである。
二及び四について
御指摘の「個々の物品販売業店舗」の意味するところが必ずしも明らかではないが、百貨店やマーケット以外の物品販売業を営む店舗についても、百貨店やマーケットと同様に、可燃物量が多いこと、不特定多数の買物客が利用すること、及び通路等が客又は商品で混雑することから、その所有者等の関係者に百貨店やマーケットの所有者等の関係者と同じ消防用設備等の設置及び維持の義務を課するため、消防法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第五号)により、「その他の物品販売業を営む店舗」等を消防法施行令別表第一の(四)の項に追加したものである。
現在においても、百貨店やマーケット以外の物品販売業を営む店舗において、可燃物量が多いこと等の状況に変わりはないことから、政府としては、百貨店やマーケットと同じ基準で自動火災報知設備の設置及び維持の義務を課することが適当であると考えている。
三について
「自動火災報知設備の設置基準を三百平方メートルから、大規模小売店舗立地法施行令に定める千平方メートルまで緩和すべき」との御指摘については、政府としては、一についてで述べたとおり、火災の早期発見及び早期通報の徹底の観点から、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備の設置維持基準を現行よりも緩和することは適当ではないと考えている。なお、御指摘の「大規模小売店舗立地法施行令に定める千平方メートル」については、防火安全対策の観点から定められた基準ではなく、大規模小売店舗の立地が生活環境に与える影響といった観点から定められた基準であることから、自動火災報知設備の設置維持基準とすることは適当ではないと考えている。
また、「一定の規模以下の店舗等については医療機関や福祉施設同様に自動火災報知設備の設置について政府が補助すべき」との御指摘については、政府として、物品販売業を営む店舗の出店の促進や経営改善の観点から自動火災報知設備の設置に対する補助を行うことに対するニーズを把握しておらず、現時点では当該補助の実施は考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。