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住宅用火災警報器が抱える課題に関する質問主意書
衆議院 第198回 第217号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
住宅用火災警報器の設置が二〇〇六年に義務付けられてから、現在の設置率は全体で八割を超えている。たしかに、警報器がなかった場合と比べ、火災百件あたりの亡くなる人の数は六割程度に減り、また消失する面積の大きさも半分程度に抑えられているといわれる。
しかし、警報器設置後も課題が残されている。以下、質問する。
一 建物火災で最も多い死亡原因は、一酸化炭素中毒によるものである。色がなくにおいもないために、一般的な火災警報器では検知されないといわれ、煙よりも流れるスピード、充満するスピードが速い場合があり、警報器が鳴ってからでは避難が間に合わず、一酸化炭素中毒で死亡する事例が出ているが、対策を伺う。
二 連動型警報器の設置も対策の一つであろうが、連動型の場合には、共同で設置する参加者全員の同意が必要であることや、誤報であった場合の対応を参加者同士で決めておく必要があること、また、実際に警報器が鳴った時、どこが火元かが火災発生直後にはわからないため混乱するケースがあることなど、様々な課題が残されているが、普及を図る上でどのように取り組んでいくのか、政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、消防庁として、毎年二回の全国火災予防運動等の機会を通じ、全国の消防本部に対し、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第五条の六第一号に掲げる住宅用防災警報器を各世帯が交換する際には、一酸化炭素などの火災以外の異常を感知して報知する機能等の付加的な機能も併せ持つ機器に取り替えることを推奨するよう、促しているところである。
なお、御指摘の「建物火災で最も多い死亡原因」は、消防庁としては「平成三十年版消防白書」に掲載されている平成二十九年中の「建物火災の死因別死者発生状況」に示すとおり、「一酸化炭素中毒・窒息」と認識しているが、その内訳については把握していない。
二について
御指摘の「連動型警報器」を「共同で設置する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号)第二条第四号の三に掲げる連動型住宅用防災警報器は、一住戸内の一定の箇所に設置される機器であり、御指摘のような課題はないと考えられる。
消防庁では、連動型住宅用防災警報器は火災の早期覚知に有効であるため、一についてで述べた毎年二回の全国火災予防運動等の機会を通じ、全国の消防本部に対し、各世帯が住宅用防災警報器を交換する際には、連動型住宅用防災警報器等の付加的な機能も併せ持つ機器に取り替えることを推奨するよう、促しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。