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軽度外傷性脳損傷(MTBI)の救済促進に関する質問主意書
衆議院 第184回 第4号
質問本文
交通事故等により、頭を直接、打ったり、または頭が前後左右に揺れると脳に衝撃が伝わり、脳損傷が起こる場合があることが明らかになっている。世界保健機構(WHO)は、受傷後の意識障害が軽度(Mild:意識喪失30分以内など)でも、外傷性脳損傷(TBI:Traumatic Brain Injury)が起きるとして、重症MTBI患者(『不幸な少数者』)の救済と、TBIの予防を呼びかけている。
WHOのMTBI定義が有用であり、画像にうつらなくとも労災障害等級第十四級を超える場合があるとの厚生労働科学研究障害者対策総合研究事業の取りまとめを踏まえ、厚生労働省は本年六月十八日に「画像所見が認められない高次脳機能障害に係る障害(補償)給付請求事案の報告について」と題する通知を発出し、「MRI、CT等の画像所見が認められない高次脳機能障害を含む障害(補償)給付請求事案については、本省で個別に判断することとするので、現在調査中のものも含め、該当事案を把握し次第、本省に報告すること」とした。本省協議によって丁寧にMTBI事案を検討することとしたのは、MTBI患者の救済につながるものである。
また、東京都議会は、MTBI患者に係る労災認定基準に関する意見書で「1 MTBIのため働くことができない患者に対し、労災の障害年金が支給できるようにすること。2 MTBIの判定方法として、不正防止のため、画像検査に代わる他覚的・体系的な神経学的検査方法を導入すること。」を、国あてに要請したのをはじめ、東京二十三区議会の多くが全会一致で同様の国あての意見書を採択している。
以下について政府の見解を問う。
一 厚生労働省の本年六月十八日の通知にもとづく本省協議に当たっては、他覚的・体系的な神経学的検査方法(確立された神経診断学における、運動まひ・知覚まひ・膀胱まひ・脳神経まひ・高次脳機能障害の客観的な検査)を導入するとともに、かかる方法とWHOのMTBI定義に熟達した専門家の意見をよく聞いて、MTBIのため働くことができない患者に対して、労災の障害年金が支給できるようにすべきではないか。
二 国家公務員、地方公務員については、国の労災制度との権衡をはかることとされている。国家公務員、地方公務員についても、WHOのMTBI定義の有用性と、画像にうつらなくとも障害等級第十四級を超える場合のあることを明示すべきだと考える。厚生労働省と同旨の対応を徹底するため、国家公務員、地方公務員についても、通知等を発出するなど趣旨の周知徹底を行うべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
労働者災害補償保険制度においては、後遺障害について補償を行うに当たっては、業務又は通勤による災害と後遺障害との間に相当因果関係が認められる場合に、後遺障害の程度に応じて障害等級を認定することとなる。
御指摘の「画像所見が認められない高次脳機能障害に係る障害(補償)給付請求事案の報告について」(平成二十五年六月十八日付け基労補発〇六一八第一号厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知。以下「本件通知」という。)に基づき厚生労働省本省宛て報告がされた事案については、検査の必要性及びその方法も含め、事案ごとに必要な見識を有する医学専門家の意見を踏まえ、相当因果関係の有無及び後遺障害の程度を判断することとしている。
二について
国家公務員災害補償制度については、人事院としては、本件通知を踏まえ、MRI、CT等の検査により脳損傷を示す画像所見が認められない高次脳機能障害(以下「画像所見が認められない高次脳機能障害」という。)の障害等級の決定に当たっては、検査の必要性及びその方法も含め、事案ごとに必要な見識を有する医学専門家の意見を踏まえ、相当因果関係の有無及び後遺障害の程度を判断することとなる旨実施機関に対し周知してまいりたい。
また、地方公務員災害補償制度については、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十四条の規定に基づき地方公務員災害補償基金が補償を実施しているところであり、地方公務員災害補償基金においては、本件通知を踏まえ、画像所見が認められない高次脳機能障害の障害等級の決定に当たっては、今後とも労働者災害補償保険制度及び国家公務員災害補償制度との権衡を図るものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。