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外国資本及び外国人による日本国内土地買収への対応に関する質問主意書
衆議院 第185回 第20号お答えすることは困難 ×1
質問本文
外国資本による森林買収の事実および将来にわたる水源確保への懸念について、報道がなされてきた(朝日新聞平成二十四年十二月二十五日、日本経済新聞北海道平成二十五年四月九日等)。外国資本による森林買収に関しては、平成二十三年に森林法が改正され、平成二十四年四月に、土地取得後に届出を要するとする制度が開始したことにより(森林法第十条の七の二)、森林所有者について森林買収後の調査は可能となった。
なお、地方独自の取り組みとして、水源地域による土地の買収等について事前届出の義務を課す条例策定の取り組みが進展している。取組道県は、平成二十五年九月時点で十一道県(北海道、山形県、茨城県、群馬県、埼玉県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県)である(林野庁資料より)。
また、自衛隊施設の近隣の土地が外国資本に買収されたとの報道もなされている(長崎新聞平成二十年四月二十一日、長崎新聞平成二十一年九月十三日、産経新聞平成二十二年十一月二十七日、産経新聞平成二十五年九月十九日等)。
防衛施設周辺の土地の取引に関しては、安倍内閣総理大臣は平成二十五年十月二十二日衆議院予算委員会にて「政府としても、防衛施設周辺の土地の取引の規制のあり方については、安全保障上の重要性に鑑み、関係省庁間の連携を図りつつ、制限の必要性や個人の財産権の保護、国際約束との整合性等の諸事情をも総合的に考慮した上でしっかりと検討していきたい。」と答弁している。
これらの事情を踏まえて、以下の点について、政府の見解を伺いたい。
一 森林法による規制について、事前の届出制ではなく事後の届出制を採用した理由を伺いたい。
二 「防衛施設周辺の土地の取引の規制のあり方について」「検討していきたい」との答弁があったが、政府として、安全保障上の必要性がある場合、どのような対応をとることが可能であると考えているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの新たに森林の土地の所有者となった者の届出について規定する森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の七の二第一項の規定は、同法に基づく規制措置等の適切な運用を図るためには、森林所有者の異動を確実に把握することが必要であることから、事後に届け出なければならない旨を定めているものである。
二について
防衛施設周辺の土地の取引の規制の在り方に関しては、防衛施設の我が国の安全保障上の重要性に鑑み、関係府省庁の連携を図りつつ、制限の必要性や個人の財産権の保障、国際約束との整合性等の諸事情をも総合考慮した上で、検討していくこととしており、お尋ねの対応方策について現時点でお示しすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。