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オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会実行委員会等から提出された「建白書」に関する質問主意書

衆議院 第186回 第11号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2014年1月29日
内閣転送 2014年2月3日
答弁書受領日
2014年2月7日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 1,849字/答弁 1,414字

質問本文

二〇一三年一月二十八日、オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会実行委員会の共同代表、超党派の沖縄県議会各会派の長と無所属議員、沖縄県市町村関係四団体の長、県内全四十一市町村長及び市町村議会議長の連署による内閣総理大臣宛の「建白書」(以下、一・二八沖縄「建白書」という)が提出された。

右一・二八沖縄「建白書」は、「(本土)復帰四十年目の沖縄で、米軍はいまだ占領地でもあるかのごとく傍若無人に振る舞っている」と厳しく指弾した上で、内閣総理大臣に対し「沖縄の実情を今一度見つめて戴きたい。沖縄県民総意の米軍基地からの『負担軽減』を実行して戴きたい」と強く建白し、具体的には、一.オスプレイの配備を直ちに撤回すること。及び今年七月までに配備されるとしている十二機の配備を中止すること。また嘉手納基地への特殊作戦用垂直離着陸輸送機CV22オスプレイの配備計画を直ちに撤回すること。二.米軍普天間基地を閉鎖・撤去し、県内移設を断念すること−の実現を沖縄県民の総意として時の安倍晋三総理大臣に求めている。

係る「建白書」という形式による沖縄県民の総意表明は、沖縄の近現代史の中でも極めて重大かつ歴史的な出来事であった。しかしながら、総理大臣をはじめとする安倍内閣の閣僚らは、沖縄県民の魂の必死の叫びである一・二八沖縄「建白書」を完全に無視した諸施策を展開し、今日に至っている。

去る一月十九日実施の名護市長選挙では、米軍普天間飛行場の辺野古移設に「断固反対」する現職・稲嶺市長が、「積極的推進」を公約に掲げた自民党推薦の新人候補に大差で勝利し、再選を果たした。稲嶺市長の再選は、名護市民をはじめ、沖縄県民総体としての強い民意と願いが一・二八沖縄「建白書」に込められ、今なお不断に継続していることを如実に証明している。

よって、安倍内閣は、一・二八沖縄「建白書」を真摯に受け止め、前記二点の要請事項を具体的に実現すべく、直ちに取り組みを始めるべきである。

以下、質問する。

一 安倍内閣は、一・二八沖縄「建白書」に込められた県民の願い、すなわち二点の要請事項をどのように受け止め、政府の政策に反映させたか、要請事項毎に具体的な見解を示されたい。

二 一八七九年の廃藩置県による沖縄県設置から今日まで、一・二八沖縄「建白書」以外に、沖縄県内の諸団体または個人から「建白書」や「建議書」の名称で内閣総理大臣宛の文書が提出されたことはあったか、事実関係を明らかにされたい。なお、提出の事実があったならば、当該文書の名称とその趣旨、提出年月日、提出者及び保存の状況について明らかにした上で、当時の政府の見解・対応について示されたい。

三 一九四七年の日本国憲法施行以降、今日まで沖縄以外の都道府県の諸団体または個人から「建白書」や「建議書」の名称で内閣総理大臣宛の文書が提出されたことはあったか、事実関係を明らかにされたい。なお、提出の事実があったならば、当該文書の名称とその趣旨、提出年月日、提出者及び保存の状況について明らかにした上で、当時の政府の見解・対応について示されたい。

四 一・二八沖縄「建白書」は、請願法(昭和二十二年三月十三日法律第十三号)に基づく「請願書」か、それとも公文書等の管理に関する法律(平成二十一年七月一日法律第六十六号。以下、公文書管理法という)第二条第四項に定める「行政文書」か、政府の見解を明らかにされたい。なお、「請願書」または「行政文書」以外の文書として取り扱っているのであれば、その根拠法令及び条文を示されたい。

五 一・二八沖縄「建白書」が、公文書管理法第五条及び第六条に基づき「整理」「保存」されているならば、同法第七条に定める「行政文書ファイル管理簿」の記載事項に従って、府省名、文書分類、行政文書ファイル名、作成者、起算日、作成(取得)時期、保存期間、保存期間満了期、保存場所、管理担当課・係、保存期間満了後の措置について明らかにされたい。

なお、公文書管理法第五条及び六条に基づき「整理」「保存」されていないのであれば、一・二八沖縄「建白書」は放置または廃棄されたものと解するが、政府の見解を示されたい。

六 一・二八沖縄「建白書」は、公文書管理法第二条第六項及び第七項に定める「歴史公文書」または「特定歴史公文書」として取り扱った上で国立公文書館等に移管し、後世の国民から評価、検証を受けるべき歴史的価値を有するものと思料するが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

垂直離着陸機MV二二オスプレイ(以下「MV二二」という。)の普天間飛行場への配備は、米海兵隊を含む在日米軍全体の抑止力を強化するものであるとともに、これによって、南西方面における我が国の防衛態勢の強化とあいまって、日米間の防衛協力が拡充されることとなり、アジア太平洋地域の平和と安定に大きく寄与するものと認識している。政府としては、MV二二の訓練の沖縄県外への移転などを着実に実施し、引き続き沖縄の負担軽減に取り組むとともに、MV二二の運用に係る様々な事項について、安全性を最大限確保し、地元に与える影響を最小限にとどめる観点からの具体的な措置を定めた平成二十四年九月十九日の「日本国における新たな航空機(MV−22)に関する日米合同委員会合意」が適切に実施されるよう、米側との間で必要な協議を行っていくことで、地元の皆様の御理解を得ていきたいと考えている。御指摘の「建白書」(以下「「建白書」」という。)に記載されている「垂直離着陸輸送機CV二二オスプレイの配備計画」については、米側から我が国に対し、垂直離着陸機CV二二オスプレイを我が国に配備するとの通報は行われておらず、政府として承知していない。

また、普天間飛行場の移設については、沖縄において様々な意見があることは承知しているが、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に代替施設を建設する現在の計画が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であると考えている。政府としては、こうした考え方を引き続き誠実に説明し、沖縄の皆様の御理解を求めながら、同飛行場の一日も早い移設・返還を実現し、沖縄の負担を早期に軽減していくよう努力していく考えである。

二及び三について

お尋ねについては、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

四について

請願法(昭和二十二年法律第十三号)第二条は、請願について、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならないと規定しているところ、「建白書」は、住所又は居所が記載されておらず、同法に規定する請願書として受理したものではない。

他方、「建白書」は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第四項に規定する行政文書として防衛省において保有している。

五について

「建白書」に係る公文書管理法第五条第二項に規定する行政文書ファイルについて、公文書管理法第七条第一項に規定する行政文書ファイル管理簿に記載された事項をお示しすると、「大分類」は「一般」、「中分類」は「配布資料等」、「名称(小分類)」は「平成二十五年来簡文書」、「作成・取得者」は「防衛省防衛政策局日米防衛協力課長」、「管理担当課・係」は「防衛省防衛政策局日米防衛協力課」、「作成(取得)時期」は「平成二十五年四月一日」、「起算日」は「平成二十六年四月一日」、「保存期間」は「一年」、「保存期間満了時期」は「平成二十七年三月三十一日」、「保存期間満了時の措置」は「廃棄」、「保存場所」は「書棚」である。

六について

「建白書」が公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等に該当し、国立公文書館等に移管されるべきものであるかについては、その保存期間が満了するまでに防衛省において適切に判断することとなる。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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