Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第186回

NHK会長の各種発言に対する政府の見解に関する質問主意書

衆議院 第186回 第7号お答えすることは困難 ×1

提出者
無所属
提出日
2014年1月28日
内閣転送 2014年2月3日
答弁書受領日
2014年2月7日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 1,025字/答弁 996字

質問本文

本年一月二十五日、日本放送協会(NHK)の会長に就任した籾井勝人氏が記者会見を行った。その会見場において籾井会長は、いわゆる従軍慰安婦問題について「戦争地域にはどこにもあったと思う」、尖閣諸島、竹島について「国際放送で尖閣、竹島など領土問題について明確に日本の立場を主張するのは当然だ」等、我が国の歴史、領土問題等に関連する発言(以下、「発言」とする。)をしていると承知する。

右を踏まえ、質問する。

一 NHKの会長は、公共性の極めて高い役職であると考えるが、政府の見解如何。

二 NHKの会長は、公の場で政治的問題に関する自身の意見を述べることは許されるか。

三 「発言」の中で籾井会長は、いわゆる従軍慰安婦問題について「戦争地域にはどこにもあった」旨述べているが、右発言に対する政府の見解如何。右は歴史的事実を正しく踏まえた発言であるか。

四 「発言」の中で籾井会長は、竹島、尖閣諸島について、「国際放送で尖閣、竹島など領土問題について明確に日本の立場を主張するのは当然だ」旨述べている。右発言に対する政府の見解如何。

五 昨年十一月十二日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一八五第四五号)では、「我が国が抱える領土問題には、北方四島及び竹島をめぐる問題が存在する。尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島に関する我が国の立場は、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しないというものである。」との答弁がなされているように、我が国が抱える領土問題は、竹島と北方領土に関するもの二つのみである。籾井会長の四の発言は、尖閣諸島を巡る領土問題は存在しないという政府の公式見解に反すると考えるが、政府の見解如何。

六 NHKの国際放送において、領土問題に関する我が国の立場を主張することに対する政府の見解如何。

七 「発言」の中で籾井会長は、四の発言に関連し、「政府が『右』と言うものを『左』と言うわけにはいかない。政府と懸け離れたものであってはならない」旨述べているが、右発言に対する政府の見解如何。政府としても、NHKの報道スタンスは、政府の方針、主張に沿ったものであるべきと考えているのか。

八 「発言」を受け、政府として籾井会長の出処進退に関し、NHK経営委員会はじめNHK側に何らかの意見を伝える考えはあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

日本放送協会(以下「協会」という。)は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)の規定に基づき、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うという目的を達成するために設立された特殊法人である。

協会の会長については、法第五十一条第一項において、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理すると定められており、高い公共性を有する協会の重要な役職であると認識している。

二について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、協会の会長の地位にある者が、一個人としての立場から公の場で意見を述べることは当然にあり得るものの、その際には、協会の会長の地位にあることも踏まえた適切な言動が求められるものと認識している。

三から七までについて

放送機関の代表者が行った個別の発言について、政府として見解を述べることは差し控えたい。

協会の国際放送の番組編集については、法第八十一条第五項において、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によって国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならないと定められている。また、法の規定に基づき協会が自ら定めている「国際番組基準」においても、我が国の重要な政策及び国際問題に対する公的見解並びに我が国の世論の動向を正しく伝えること等が規定されている。協会の国際放送の番組編集に当たっては、御指摘の領土に関する我が国の立場に関する放送番組も含め、法及び協会の国際番組基準を遵守して行われることが重要であると認識している。

八について

法第五十二条第一項の規定により、協会の会長は、経営委員会が任命することとされている。また、法第五十五条第一項において、経営委員会は、会長が職務の執行の任に堪えないと認めるとき等は、これを罷免することができると定められている。このように、協会の会長の任命及び罷免については、経営委員会の権限とされており、政府としては、「籾井会長の出処進退」について、協会又は経営委員会に意見を伝える考えはない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2014年2月12日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年2月21日
衆議院 第186回 第31号
提出 2014年6月10日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年6月20日
衆議院 第186回 第209号
提出 2016年11月2日 大西 健介(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年11月11日
衆議院 第192回 第100号
提出 2016年5月9日 初鹿 明博(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年5月17日
衆議院 第190回 第265号承知していない ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる