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公的年金積立金運用に関する質問主意書

衆議院 第188回 第5号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2014年12月24日
内閣転送 2014年12月25日
答弁書受領日
2015年1月9日
提出から16日
答弁の項目数
2
質問 279字/答弁 950字

質問本文

政府は、十月に公的年金積立金の運用先の見直しを行い、株式への投資比率を国内外併せて従来の二十四%から五十%へと引き上げた。

以上のことから次の質問をする。

一 運用の成功、失敗を判断する期間は何年単位か。

二 株式投資比率を大幅に引き上げて、仮に運用収益が高まった場合、保険料が安くなったり、給付額が増えたりすることはあるか。政府の見解を示されたい。

三 仮に運用に失敗した場合、保険料が高くなったり給付が削除されたり、支給開始年齢が遅くなったりすることはあるか。また、運用に失敗した場合、誰がどのように責任をとるのか。政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「運用の成功、失敗」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

なお、年金積立金の管理及び運用は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条の規定により、年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされており、おおむね百年間を視野に入れた財政検証に基づき実施している。年金積立金の管理及び運用を行う年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の業務については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十二条等の規定に基づき、主務省である厚生労働省に設置している独立行政法人評価委員会が、毎年度の業務の実績について評価しており、その際、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十八条第一項の規定により、厚生労働大臣は、年金積立金の運用が年金財政に与える影響について検証し、独立行政法人評価委員会に報告している。

二及び三について

国民年金及び厚生年金保険については、将来の保険料水準を固定した上で、おおむね百年程度の財政均衡期間を通じて年金財政の均衡が保たれるよう、年金額の水準を将来に向けて調整していく仕組みとなっている。このため、年金積立金の運用実績が保険料水準及び年金の支給開始年齢に影響を与えることはない。また、年金額の水準については、一般論としては、人口構造、就業構造等の長期間の動向と同様に、年金積立金の運用実績が将来の年金額の水準に影響を与えることはあり得るが、この場合における運用実績は、長期間の動向により判断されるべきものである。年金額は、物価又は賃金の変動に応じて改定される仕組みとなっており、単年度の運用実績を理由として年金額が改定されるものではない。

また、お尋ねの「運用に失敗した場合、誰がどのように責任」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないことから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、年金積立金管理運用独立行政法人法の規定等に基づき、GPIFは、年金積立金を適切に運用する責任を有しており、厚生労働大臣は、GPIFを適切に監督する責任を有している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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