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年金積立金の運用に関する再質問主意書
衆議院 第159回 第76号お答えすることは困難 ×1
質問本文
約一五〇兆円に上る年金積立金は現在、三四の金融機関で運用されている。年金積立金の運用は安全かつ効率的に行うべきことは言うまでもないが、何よりも被保険者の利益を第一に図らなければならない。
従って次の事項について質問する。
一 三四の受託運用機関はどのような経緯で決定されたのか、答弁されたい。
二 三四の受託運用機関の運用資産額はどのように決定されるのか答弁されたい。併せて各運用受託機関の過去三年間の損益・運用実績についても答弁されたい。
三 運用受託機関の運用手数料はどのように決められるのか答弁されたい。
四 厚生労働省企画官相当職以上で運用受託機関に退職後再就職して平成一六年二月末現在在職している人が一名との回答であったが、具体的にどこに在職しているのか答弁されたい。併せて役職にかかわらず、過去三年間に厚生労働省を退職後運用受託機関に再就職している実態についても答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの厚生労働大臣から年金資金運用基金(以下「基金」という。)に寄託された年金積立金に係る運用受託機関(以下「運用受託機関」という。)については、基金が、年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第一条第一項の規定に基づき、旧年金福祉事業団から運用委託契約を承継した上、年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)第二十七条第一項に規定する管理運用方針等に基づき、運用を委託しようとする機関の過去五年間の資産運用の実績、投資方針、専門家の配置状況等の運用体制等を考慮して選定及び解約し、市場への資金投入額も考慮して、運用資産額を決定している。
お尋ねの運用受託機関に係る平成十二年度から平成十四年度までの運用実績は、別表のとおりである。
三について
お尋ねの運用手数料については、基金が、個別の運用受託機関に係る運用資産額に運用手法を考慮した一定の料率を乗じて得た額を基準とし、決定している。
四について
お尋ねの厚生労働省(旧厚生省を含む。)の職員で本省企画官相当職以上で退職した者が在籍する運用受託機関の情報については、当該運用受託機関の任意の協力により得られたものであり、当該者が在籍する運用受託機関の名称については、特定の個人が識別され、個人の権利利益が害されるおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
また、国家公務員の退職後における再就職の状況は、公務を離れた個人に関する情報であり、一般に政府が把握すべき立場にはないことから、お尋ねの「役職にかかわらず、過去三年間に厚生労働省を退職後運用受託機関に再就職している実態」についてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。