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国際条約で製造が禁止されているクラスター弾を製造する企業及びロシア企業への年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)による投資運用に関する質問主意書
衆議院 第208回 第24号お答えすることは困難 ×2
質問本文
日本も批准する国際条約で製造が禁止されているクラスター弾を製造している企業に対して、日本の年金積立金による株の保有や運用が二〇一七年時点で確認されている。以下、政府として把握しているところを答えられたい。
これは事実か。
現在もそれは続いているのか。
現時点で、クラスター弾を製造している企業及び過去に製造していた企業のうち、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が株を保有運用している企業名を国別にすべてお示し願いたい。
政府として問題との認識はあるのか。また、是正するつもりはあるのか。
GPIFの説明によると厚生年金保険法第七十九条の二によって、現時点で、GPIFはクラスター弾を製造する企業の株式保有を止めることができない、としているがそれは事実か。法律を変えなければ保有を止めることが不可能であるということか。
また、クラスター弾を製造しているといわれるイスラエルの企業の株をGPIFは保有運用している。現在も保有運用しているのか。企業名をお示し願いたい。この企業が製造するクラスター弾がどの国に販売されたかお示し願いたい。
現在、ウクライナに対して、使用されているクラスター弾を製造(部品の製造も含む)している企業の株式をGPIFが保有運用している事実はあるのか。
現在、GPIFが保有運用しているロシア企業の株は約二十社約千七百億円に上るとされている。これは事実か。この中にクラスター弾、核兵器、ミサイル、戦車、戦闘機をはじめとする兵器を製造(部品も含む)している企業及び過去に製造していた企業はあるのか。
また、GPIFはロシアの債券を約五百億円保有しているという話がある。これは事実か。
ウクライナ問題でロシアに対する経済制裁が強まっている。GPIFは、ロシア企業の株式保有運用やロシアの債券保有について見直すつもりはないのか。見直す予定があればいつまでにどのように見直すのか。株式と債券、それぞれについて見解をお示し願いたい。
最後に、GPIFが株を保有運用しているすべての企業の中で、ロシアに武器を輸出・供与している企業はあるのか、お尋ねする。
最近、質問主意書の手抜き答弁が目に余る。真摯に答弁していただきたい。
右質問する。
政府答弁書
年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)が行う年金積立金の運用は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条の規定に基づいて、専ら被保険者の利益のために行われており、「専ら被保険者の利益のため」という目的を離れて他の政策目的や施策実現のために年金積立金の運用を行うこと(以下「他事考慮」という。)はできない仕組みとなっている。また、年金積立金の運用における外国株式の運用については、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第十一条に規定する投資一任契約によりGPIFが委託した運用受託機関の判断により、市場平均の収益を目指す運用方法であるパッシブ運用を中心として、外国の株式市場を構成する主要な銘柄を対象に幅広く投資する方法により行われており、GPIFが特定の企業を投資対象とする等の個別の銘柄選択や指示をすることはできない仕組みとなっている。
御指摘の「国際条約で製造が禁止されているクラスター弾を製造している企業に対して、日本の年金積立金による株の保有や運用が二○一七年時点で確認されている」ことについて「これは事実か。現在もそれは続いているのか」とのお尋ね、「現時点で、クラスター弾を製造している企業及び過去に製造していた企業のうち、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が株を保有運用している企業名を国別にすべてお示し願いたい」とのお尋ね、「クラスター弾を製造しているといわれるイスラエルの企業の株をGPIFは保有運用している。現在も保有運用しているのか。企業名をお示し願いたい。この企業が製造するクラスター弾がどの国に販売されたかお示し願いたい」とのお尋ね、「現在、ウクライナに対して、使用されているクラスター弾を製造(部品の製造も含む)している企業の株式をGPIFが保有運用している事実はあるのか」とのお尋ね、「クラスター弾、核兵器、ミサイル、戦車、戦闘機をはじめとする兵器を製造(部品も含む)している企業及び過去に製造していた企業はあるのか」とのお尋ね及び「GPIFが株を保有運用しているすべての企業の中で、ロシアに武器を輸出・供与している企業はあるのか」とのお尋ねについては、先に述べたとおり、法制度上、政府及びGPIFとして、GPIFが株式を保有している個別企業の事業内容を網羅的に把握する立場にないため、お答えすることは困難である。
「政府として問題との認識はあるのか。また、是正するつもりはあるのか」とのお尋ねについては、年金積立金の運用や年金積立金の運用における外国株式の保有や運用については、先に述べたとおり、厚生年金保険法等の規定に基づいて行われているものであり、また、現時点で制度変更は検討していない。
また、「GPIFはクラスター弾を製造する企業の株式保有を止めることができない、としているがそれは事実か。法律を変えなければ保有を止めることが不可能であるということか」とのお尋ねについては、先に述べたとおり、年金積立金の運用における株式投資については、他事考慮及び特定の企業を投資対象とする等の個別の銘柄選択や指示をすることはできない仕組みとなっているところであり、年金積立金の運用における株式投資に当たって、特定の企業を投資の対象外とすることについては、政府として検討しておらず、その方法についてお答えすることは困難である。
また、御指摘の「ロシア企業の株」については、令和三年三月末時点において、GPIFが認識している「ロシア企業」の株式の投資先の数は二十一社であり、その保有額の合計は約千七百億円であると承知している。また、御指摘の「ロシアの債券」については、同月末時点において、GPIFが認識している「ロシアの債券」の保有額は約五百億円であると承知している。
「GPIFは、ロシア企業の株式保有運用やロシアの債券保有について見直すつもりはないのか」とのお尋ねについては、GPIFにおいて、GPIFが認識している「ロシア企業の株式」及び「ロシアの債券」を含む株式及び債券の市場環境を注視し、専ら被保険者の利益を図る観点から、投資一任契約によりGPIFが委託した運用受託機関を通じて、適切な投資行動が行われるものと承知している。
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