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GPIFの運用に関する質問主意書
参議院 第189回 第73号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×3
質問本文
公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)は昨年十月末、運用の基本ポートフォリオ(資産構成割合)を見直し、国内株式を十二%から二十五%に引き上げ、上下の許容変動率は六%から九%に拡大した。これに関し、以下質問する。
一 基本ポートフォリオの策定や運用受託機関の選定等執行に関わる事項は、運用委員会の議を経ることになっている。意思決定プロセスにおいて決定的な役割を果たす同委員会の委員七人のうち三人は、大手東証一部上場企業の幹部で、株価上昇がそのまま自社の利益に直結する。委員会の審議内容や、企業のインサイダー情報がそれぞれの職務に影響を及ぼさないために、何らかの規定があるのか示されたい。
二 GPIFのホームページによると、本年一月六日現在で役職員数は八十四人(役員四人、職員八十人)とあるが、この中で運用実務に携わる人数や役割はどのように構成されているのか。また、営利団体の職員であっても兼職可能なのかどうか示されたい。
三 官製相場の色彩が強まるにつれ、買い手が少なくなれば、株式市場のリスクは必然的に高くなる。評価益が一時的に上がっても、利益確定の段階で買い手不在の中、株価が下落し最終損益がマイナスに沈む可能性も否定できない。こうした長期的な視点での運用をいかにして担保しているのか示されたい。
四 運用の失敗に関し、引責規定はあるのか。あれば、その内容を示されたい。
五 運用方針に関する説明責任を重視すれば、その情報を株価操作に利用されやすくなる。説明を怠れば運用責任を問われかねない。説明責任と株価操作の相反関係について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)に設置されている運用委員会の委員については、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号。以下「管理運用法人法」という。)第十七条第三項において準用する管理運用法人法第十一条第一項の規定により、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行する義務が課せられ、また、管理運用法人法第十七条第三項において準用する管理運用法人法第十三条の規定により、秘密保持義務が課せられている。
二について
御指摘の「運用実務」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねの「運用実務に携わる人数や役割はどのように構成されているのか」についてお答えすることは困難である。
また、GPIFの役員については、管理運用法人法第九条の規定により、GPIFと取引上密接な利害関係を有する法人の役員等がGPIFの役員となることが禁じられており、また、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第六十一条及びGPIFが定めた理事長等の兼職に関する規程(平成二十五年規程第一号)により、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならないとされている。また、GPIFの職員についても、GPIFが定めた就業規則(平成十八年規程第五号)第五条の二第一項の規定により、理事長の承認のある場合を除くほか、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならないとされている。
三について
御指摘の「官製相場の色彩が強まるにつれ、買い手が少なくなれば、株式市場のリスクは必然的に高くなる」及び「利益確定の段階で買い手不在の中、株価が下落し最終損益がマイナスに沈む可能性も否定できない」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
なお、年金積立金の管理及び運用は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条の規定により、年金事業の運営の安定に資することを目的として、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うものとされており、おおむね百年間を視野に入れた財政検証に基づき実施している。
四について
御指摘の「運用の失敗」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
なお、GPIFの役員等の注意義務については、管理運用法人法第十一条においてGPIFの役職員の受託者責任を規定している。
五について
年金積立金は、厚生年金保険及び国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであり、年金積立金の管理及び運用の基本的な方針等については、通則法第三十条及び管理運用法人法第二十条の規定により、GPIFが作成する中期計画に記載して公表することとしている。また、年金積立金の運用の状況については、管理運用法人法第二十六条の規定により、GPIFが作成する業務概況書等により公表することとしている。
また、GPIFにおいては、管理運用法人法第二十条第一項及び第二項の規定に基づき、市場その他の民間活動に与える影響に留意しつつ年金積立金の管理及び運用を行っている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。