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ILO第八十八号条約の解釈に関する質問主意書

衆議院 第189回 第10号お答えすることは困難 ×3

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2015年1月26日
内閣転送 2015年1月28日
答弁書受領日
2015年2月3日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 789字/答弁 502字

質問本文

ハローワークの地方移管については、私自身は政策論としてメリット・デメリットを判断して検討されるべきものと考えている。その中で、様々な論点が指摘されており、ILO第八十八号条約違反であるとの見解が政府から表明されていると承知している。これを踏まえ、同条約の解釈について以下の通り質問する。

一 外務省設置法第四条において、「条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること」をつかさどることとされている外務省は厚生労働省に対して、ILO第八十八号条約とハローワークの地方移管との関係についてどのような見解を表明しているのか。また、それを最初に伝えたのはいつか。

二 外務省としては、ハローワークの地方移管は如何なる形態であろうともILO第八十八号条約に抵触するとの立場か、それとも、地方移管の形態次第では抵触する可能性があるとの立場か。

三 ILO第八十八号条約第二条で「The employment service shall consist of a national system of employment offices under the direction of a national authority.」とあり、ここにおける「direction」という言葉には訳として「指揮監督」という言葉が充てられている。

(一) 我が国がこれまで締結した国際条約の訳として、「direction」に「指揮監督」という訳を充てているものを列挙ありたい。また、「under the direction of」という文脈において、全体として「direction」の訳にはどういう用語が充てられることが多いか。

(二) 一般論として、「direction」という用語には、我が国の行政法における「指揮監督権」に相当する意味が含まれていると考えるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「ハローワークの地方移管」については、現時点で政府としての具体的な方針は決まっておらず、政府部内の検討過程における詳細について個々にお答えすることは差し控えたい。

二について

お尋ねの「ハローワークの地方移管」について、一についてでお答えしたとおり、現時点で政府としての具体的な方針は決まっていないことから、政府として断定的にお答えすることは困難である。

三の(一)について

お尋ねについて、「direction」との用語を含む国際約束は多岐にわたることから、網羅的にお答えすることは困難であるが、「direction」を「指揮監督」と訳した例として、職業安定組織の構成に関する条約(第八十八号)(昭和二十九年条約第十九号)が挙げられる。また、「under the direction of」の訳語の例としては、「の指揮の下に」等が挙げられる。

三の(二)について

お尋ねについて、条約の用語の訳語については、その用語が用いられている具体的な規定の文脈及び趣旨並びに我が国が既に締結している他の条約の用例等を勘案しつつ慎重に検討するものであり、一般論としてお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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