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刑事施設において勤務する職員に対する団結権禁止に関する質問主意書

衆議院 第198回 第135号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年4月11日
内閣転送 2019年4月17日
答弁書受領日
2019年4月23日
提出から12日
答弁の項目数
3
質問 1,231字/答弁 1,049字

質問本文

国家公務員も日本国憲法第二十八条に定められている勤労者であり、当然、同条に基づく団結権及び団体行動権が保障されなければならないが、国家公務員法第九十八条により争議行為等が禁止されるとともに、同法第百八条の二第五項により警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員の団結権が制約されている。他方、我が国はILO八十七号条約(結社の自由及び団結権保護)、同九十八号条約(団結権及び団体交渉権)を批准しており、昨年六月のILO(国際労働機関)第百七回総会において、我が国における八十七号条約の適用状況について審査が行われた。総会に提出された条約勧告適用専門家委員会報告は、�@刑務官のなかには勤務中の武器の携行を法律で認められている者もいるが、だからと言って彼らが警察や軍隊の構成員であるとは言えない、�A政府に対し、自国の社会的パートナーや他の関係者と協議し、司法警察の職務を有しない刑務官が自ら選択して組織をつくり、それに参加して職業上の利益を擁護できるよう必要な措置を講じるよう要請する、としている。これに対し、日本政府が、刑務官は同条約の適用が免れる警察に含まれるとの認識を繰り返し表明し、検討する姿勢を一切見せていないため、条約勧告適用専門家委員会は、本年二月の報告において、改めて、必要な措置を講じ、年内に報告することを日本政府に要請している。

批准した国際条約を誠実に遵守すべきことは憲法第九十八条にも定められているところであり、刑事施設に勤務する職員のうち、少なくとも司法警察員に任じられている刑務官以外の職員には団結権が付与されなければならないとの観点から、これに関して以下の点を明示されたい。

一 日本政府は、刑務官を警察と同視しているが、刑事施設には刑務官以外の職員も勤務しており、刑務官という範疇に属さない刑事施設職員の団結権を制約している理由について、職務遂行上の実務的必要性及び不可欠性を含めて、具体的に明らかにされたい。なお、あわせて出入国在留管理庁においては入国警備官のみが警察と同視される一方、入国審査官等の団結権等は制約されていないが、刑事施設と取扱が異なっている理由についても、具体的に明らかにされたい。

二 近年、刑事施設の運営について、PFI手法による官民協働運営の施設が整備されるとともに、官民協働ではない一般の刑務所等においても、施設の警備、収容監視等公権力の行使を含む各種業務の民間委託が幅広く進められている。これら刑務所の運営に携わる民間労働者の労働基本権は何ら制限されていないにもかかわらず、国家公務員たる職員については、職務内容に関わらず一律に制約していることの実務的必要性及び不可欠性を、具体的に明らかにされたい。

三 いわゆる矯正施設には、刑務所等と少年院等があるが、後者に勤務する職員の団結権が制約されていない理由について、適用俸給表の別以外の観点を含めて、具体的に明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の前段及び二について

刑事施設は、懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により勾留される者、死刑の言渡しを受けて拘置される者等を収容する施設であり、刑務官は、厳しい服務規律を保持し、階級制による指揮命令系統に基づき、一体となって行動することにより、刑事施設の規律及び秩序を適正に維持しなければならないところ、刑務官以外の刑事施設の職員についても、その職務内容にかかわらず、このような規律及び秩序の維持のための措置を執ることが求められており、非常事態においては、その収拾に向けて刑務官と一体となって対処しなければならず、また、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十条第二項の規定により、刑事施設の職員(刑事施設の長を除く。)は、刑事施設の長の指名に基づき、刑事施設における犯罪について、法務大臣の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行うこととなり得ることから、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第五項の規定により、一律に刑事施設の職員の団結権が制限されていると考えている。

一の後段について

御指摘の「入国審査官等の団結権等」及び「刑事施設と取扱が異なっている理由」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、入国警備官は、収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還するほか、入国者収容所等の施設を警備する等、厳しい服務規律を保持し、階級制による指揮命令系統に基づき職員が一体となって行動する必要がある職務に従事していることから、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の三の二第四項において、国家公務員法の規定の適用について警察職員とすることとされ、その団結権が制限されていると考えている。

三について

御指摘の「刑務所等と少年院等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、刑事施設の職員の団結権が制限されているのは、一の前段及び二についてで述べたとおりであり、一方、少年院は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号の保護処分の執行を受ける者等を収容する施設であり、少年院の職員には階級制による指揮命令系統に基づく行動は想定されていないこと等を踏まえ、少年院の職員については、その団結権が制限されていないものと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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