Kurage 質問主意書アシスト

「刑事施設において勤務する職員に対する団結権禁止」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2019年4月11日〜2019年4月11日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2019年4月11日 逢坂 誠二(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年4月23日
質問: 国家公務員も日本国憲法第二十八条に定められている勤労者であり、当然、同条に基づく団結権及び団体行動権が保障されなければならないが、国家公務員法第九十八条により争議行為等が禁止されるとともに、同法第百八条の二第五項により警…
答弁: 一の前段及び二について 刑事施設は、懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により勾留される者、死刑の言渡しを受けて拘置される者等を収容する施設であり、刑務官は、厳…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2019年4月11日 逢坂 誠二(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年4月23日
質問: 国家公務員も日本国憲法第二十八条に定められている勤労者であり、当然、同条に基づく団結権及び団体行動権が保障されなければならないが、国家公務員法第九十八条により争議行為等が禁止されるとともに、同法第百八条の二第五項により警…
答弁: 一の前段及び二について 刑事施設は、懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により勾留される者、死刑の言渡しを受けて拘置される者等を収容する施設であり、刑務官は、厳…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「刑事施設において勤務する職員に対する団結権禁止」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「刑事施設において勤務する職員に対する団結権禁止に関する質問…」に近い
提出 1990年6月15日 諫山 博 答弁 1990年6月26日
参議院 第118回 第5号検討してまいりたい ×1
「刑事施設において勤務する職員に対する団結権禁止に関する質問…」に近い
提出 2003年2月28日 又市 征治 答弁 2003年3月25日
「刑事施設において勤務する職員に対する団結権禁止に関する質問…」に近い
提出 2012年7月31日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年8月10日
「刑事施設において勤務する職員に対する団結権禁止に関する質問…」に近い
提出 2016年4月28日 和田 政宗 答弁 2016年5月24日
参議院 第190回 第107号
「刑事施設において勤務する職員に対する団結権禁止に関する質問…」に近い
提出 2009年12月2日 石田 真敏(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2009年12月11日
衆議院 第173回 第171号検討してまいりたい ×1
「刑事施設において勤務する職員に対する団結権禁止に関する質問…」に近い
提出 2015年2月4日 緒方 林太郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年2月13日
衆議院 第189回 第27号お答えすることは困難 ×1
「刑事施設において勤務する職員に対する団結権禁止に関する質問…」に近い
提出 2008年2月7日 細川 律夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年2月19日
衆議院 第169回 第61号お答えすることは困難 ×3
「刑事施設において勤務する職員に対する団結権禁止に関する質問…」に近い
提出 2019年10月8日 石橋 通宏 答弁 2019年10月18日
参議院 第200回 第14号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。