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生活保護受給者等に住居と生活支援サービスを提供する事業者を適正化する法整備に関する質問主意書
衆議院 第189回 第330号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
本年五月十七日、川崎市の簡易宿泊所で十人が死亡する火災が発生しました。
この火災を受けて、川崎市は市内の他の簡易宿泊所に生活保護を受けて長期滞在している宿泊客に意向調査を行い、アパートなどへの転居を希望する方が約半数いる一方で、約四割の方が転居を希望していないことが分かりました。
転居を希望しない理由として、五十一%が「仲間がいる」ことをあげ、次いで十九%が「アパートでの生活の仕方が分からない」、十六%が「金銭管理に自信がない」と回答しています。
この回答から見えてくるのは、簡易宿泊所が生活保護受給者の住まいの場として一定程度の需要があるということです。このほか、簡易宿泊所と同様に無料低額宿泊所も生活保護受給者の住まいの場の一つとなっています。こうした施設の中には、住居だけでなく、食事、医療や介護、就労支援等のサービス(以下「生活支援サービス」という。)を提供する施設も少なくありません。
上記のような施設の中には、生活保護受給者に寄り添った支援を行っている施設がある一方で、劣悪な環境の中で、十分な支援を行っていないにも関わらず生活保護費を搾取している、いわゆる貧困ビジネスと言われるような施設もあり、適正化を求める声がかねてより上がっています。
大阪府やさいたま市では条例を制定し、悪質な事業者を排除する取組を進めていますが、このような施設は特定の地域のみにあるものではないことは言うまでもありません。
川崎市でのアンケートで一定の需要があることが明らかになったことや適正化を求める声が上がっていることを踏まえて、生活保護受給者等に住居と生活支援サービスを提供する事業者を適正化する法整備が必要だと考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の「生活保護受給者等に住居と生活支援サービスを提供する事業者」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府としては、「社会福祉法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設の設備及び運営について」(平成十五年七月三十一日付け社援発第〇七三一〇〇八号厚生労働省社会・援護局長通知)において、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第八号に掲げる生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設の適切な設備及び運営を確保するための指針を示しており、各都道府県、指定都市及び中核市において、当該指針を踏まえ、当該事業の適正化に向けた取組がなされているものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。