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ビザなし交流中止についての質問主意書に対する政府答弁に関する第三回質問主意書
衆議院 第189回 第384号
質問本文
本年五月十五日から行われる予定だった第一回「ビザなし交流」が、急きょ中止になった。
右と、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第三六七号)、「前々回答弁書」(内閣衆質一八九第三四七号)及び「政府答弁書」(内閣衆質一八九第三二五号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書及び前々回質問主意書で、「「政府答弁書を起案した者及び決裁を行った者」について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない。」と判断した者を明らかにするよう問うてきたが、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第三六七号)では、何ら誠実に答弁をなされていない。また「前々回答弁書」(内閣衆質一八九第三四七号)及び「政府答弁書」(内閣衆質一八九第三二五号)でも不誠実な答弁を繰り返しなしているだけである。「政府答弁書を起案した者及び決裁を行った者の官職氏名を明らかにする必要がない」と判断した者を明らかにできない理由があるのか。理由があるのであれば答えられたい。
二 「前回答弁書」(内閣衆質一八九第三六七号)、「前々回答弁書」(内閣衆質一八九第三四七号)及び「政府答弁書」(内閣衆質一八九第三二五号)を起案した者の官職氏名、また決裁を行った者の官職氏名を明らかにされたい。また、質問に対し誠実な答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年七月三十一日内閣衆質一八九第三四七号。以下「三四七号答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの「「政府答弁書を起案した者及び決裁を行った者の官職氏名を明らかにする必要がない」と判断した者」について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない。
二について
先の答弁書(平成二十七年八月十四日内閣衆質一八九第三六七号。以下「三六七号答弁書」という。)は、外務省欧州局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。
また、三四七号答弁書及び先の答弁書(平成二十七年七月二十一日内閣衆質一八九第三二五号)に係るお尋ねについては、三六七号答弁書二についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。