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ビザなし交流中止についての質問主意書に対する政府答弁の在り方に関する再質問主意書
衆議院 第189回 第431号
質問本文
本年五月十五日から行われる予定だった第一回「ビザなし交流」が、急きょ中止になった。
以下、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第四〇一号)及び「政府答弁書」(内閣衆質一八九第三八四号、三六七号、三四七号、三二五号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書及び過去の質問主意書で、「「政府答弁書を起案した者及び決裁を行った者の官職氏名を明らかにする必要がない」と判断した者」について氏名を明らかにするよう問うてきたが、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第四〇一号)では、明らかになっていない。当方は、政府が不誠実な答弁を繰り返すだけなので、答弁書を起案した者の官職氏名を明らかにするよう何度も問うてきたのであり、また過去の答弁書において、「政府答弁書を起案した者及び決裁を行った者の官職氏名を明らかにする必要がない」とした旨の答弁をなされているため、その「必要がない」と判断をした者を問うているのである。改めて、「「政府答弁書を起案した者及び決裁を行った者の官職氏名を明らかにする必要がない」と判断した者」の氏名を明らかにされたい。
二 前回答弁書(内閣衆質一八九第四〇一号)を含め、過去の質問主意書で、答弁書を起案した者及び決裁を行った者の氏名を問うてきたが、政府は明らかにしていない。改めて、過去の「政府答弁書」を起案した者及び決裁を行った者の氏名を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年七月三十一日内閣衆質一八九第三四七号。以下「三四七号答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりである。
二について
先の答弁書(平成二十七年八月二十八日内閣衆質一八九第三八四号。以下「三八四号答弁書」という。)に係るお尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年九月十一日内閣衆質一八九第四〇一号)二についてでお答えしたとおりである。
また、先の答弁書(平成二十七年八月十四日内閣衆質一八九第三六七号。以下「三六七号答弁書」という。)に係るお尋ねについては三八四号答弁書二についてでお答えしたとおりであり、三四七号答弁書及び先の答弁書(平成二十七年七月二十一日内閣衆質一八九第三二五号)に係るお尋ねについては三六七号答弁書二についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。