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SMAP騒動と放送法に関する質問主意書

衆議院 第190回 第112号お答えすることは困難 ×2個別の事案 ×1

提出者
民主・維新・無所属クラブ
提出日
2016年2月3日
内閣転送 2016年2月8日
答弁書受領日
2016年2月12日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 1,465字/答弁 195字

質問本文

二〇一六年一月、国民的人気グループのSMAPの解散騒動がマスコミ各社で報道され、NHKのニュースでも取り上げられた。新聞各紙でも大きく報道され、東京新聞の「SMAP騒動 労働問題として考える」(東京新聞一月二十一日)では、「まるでパワハラ」との見出しで、米国で同じような事態になればパワハラとみなされ労働関連法的にアウトと報道されるなど、日本の芸能人と芸能事務所との日本特有の関係が議論されてきた。

一月十八日には、SMAPのメンバー五人が番組内容を変更して、解散報道を謝罪し、所属事務所も存続を認めることで収束が図られた。今回の騒動によって、芸能人と芸能事務所との詳細な関係がクローズアップされ、多くの国民的議論がなされたことは周知のとおりである。

一方、韓国の国民的人気グループであった「東方神起」は、二〇一〇年に分裂し、五人のうちの三人が独立し、JYJというグループを結成したが、地上波の音楽番組に一切出演できなくなってしまう事態に陥った。二〇一五年十一月、韓国は放送法を改正して「理由なく出演を阻止する不公正行為」を追加し、いわゆるJYJ法が国会で可決された。

SMAPをはじめとする国民的な人気グループの解散騒動は、アジアを中心とする海外でも大きく報じられ、彼らが日本のソフトパワーの一翼を担っていることを大きく印象づけた。今後も、日本のクリエイティビティーの一角である、才能ある芸能人が、より活躍の機会を広げる環境を整備していくためにも、政府として真剣に議論すべきと考え、以下の質問をする。

一 現在の日本の放送法では、第三条で放送番組編成の自由に関し、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と規定している。

(一) 日本では、韓国JYJ法で禁止されている「放送事業者の役職員以外の者の要請により、放送プログラムに出演をしようとする者を出演できないようにする行為」は放送法違反となる行為かどうか、政府の見解は如何。

(二) 事実関係の有無は問わないが、週刊新潮の二〇一六年一月二十一日号では、NHK関係者の話として、「昨年の紅白歌合戦に際し、女性マネージャーからNHKにSMAPを総合司会にするよう申し入れがあり、局側が事務所に相談したところ、『そんなにSMAPを重用したいなら、どうぞお好きに。その代わり、今年は他のグループはすべて引き揚げますから』という趣旨の通告がなされた」と報じられている。一般論として、「芸能事務所が所属タレントの番組出演に大きな影響を及ぼすような行為」によって「放送プログラムに出演をしようとする者を出演できないようにすること」は、上記、放送法違反となるかどうか、政府の見解は如何。

二 前述のとおり、韓国では、放送法を改正して、いわゆるJYJ法を国会で可決させた。英国でも、英国通信法において、一般的な意味で反競争的な行為を禁止する規定や不公正な取扱いを禁止する規定が存在する。日本では現行、放送事業者は放送法第五条により、「番組基準」を定め公表し、第六条により「放送番組審議機関」による審議によって自主的に放送番組の適正を図るとしており、番組制作上の前述のような禁止規定は存在しない。このような、「放送事業者が第三者(芸能事務所等)の要請により、正当な理由なく、特定の芸能人への出演を阻止する行為を禁止する」制度について、日本で導入する検討や議論はこれまでなされてきたか。また、今後、導入の可能性等はないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの内容が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)違反に該当するか否かについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。

二について

お尋ねの「放送事業者が第三者(芸能事務所等)の要請により、正当な理由なく、特定の芸能人への出演を阻止する行為を禁止する」制度の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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