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ジャニーズジュニアなどデビュー前のタレント候補生の保護に関する質問主意書

参議院 第212回 第19号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2023年10月24日
内閣転送 2023年10月27日
答弁書受領日
2023年11月2日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 853字/答弁 597字

質問本文

旧ジャニーズ事務所のジャニー喜多川元社長による性加害問題を契機に、タレント事務所とタレントとの関係が取りざたされるようになり、未成年のタレント又はタレント志願の研修生の過酷な待遇も明らかになった。

デビュー前の研修生は事務所と雇用契約を結んでいないとしても、将来、デビュー出来るという期待の下、事務所の方針に逆らうことが難しく、事務所と使用従属関係にあると言える。しかしながら、労働者であれば深夜業として禁止される時間帯にもレッスンが行われるなど、何ら法的な保護を受けることがない実態がある。

このように雇用契約を結んでいないことを良いことに、労働者ではないため労働基準法の適用を受けない旨主張し、未成年者の意思にかかわらず、深夜まで拘束し、時間帯に関係なくレッスンを行うことは、児童福祉法の理念に反すると考える。

年少芸能人の夜間・深夜における業務については、昭和六十三年七月三十日に発出された通達、いわゆる芸能タレント通達で労働基準法第九条の「労働者」に該当しない四要件を示し、四要件を全て満たしている者は、労働基準法上の労働者には当たらないことを明示し、夜間・深夜における業務を解禁している。

しかし、デビュー前の研修生はこの四要件に該当するものでは当然なく、むしろ事務所と使用従属関係にあり、限りなく労働者性が強いと考える。

以上踏まえて、以下質問する。

一 労働者か否かにかかわらず、十三歳未満も含む未成年者が二十二時を過ぎるまでレッスンを受けることについて政府の所見を伺う。

二 芸能事務所の研修生であっても事務所との間に使用従属関係が認められる場合は、雇用契約を結んでいなくとも、労働基準法第六十一条第一項を準用し、深夜時間帯のレッスンを禁止すべきだと考えるが政府の所見を伺う。

三 制限時間の違いはあるが、都道府県は青少年健全育成条例等で青少年の深夜外出を制限している。児童の健全育成には地域差は関係無いので、児童福祉法において深夜外出を制限すべきと考えるが政府の所見を伺う。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、御指摘の「十三歳未満も含む未成年者」の個々の状況は様々であることから、一概にお答えすることは困難である。

二について

御指摘の「芸能事務所の研修生」の置かれている個々の状況は様々であり、また、御指摘の「雇用契約を結んでいなくとも、労働基準法第六十一条第一項を準用」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する「労働者」とは、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、これに該当するか否かの具体的な事案における判断は、契約の形態にかかわらず、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素も勘案して総合的に行うものとされているところ、御指摘の「芸能事務所の研修生」が当該「労働者」に該当する場合には、同法第六十一条第一項が適用され、使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならないこととなる。

三について

お尋ねについては、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童及びその保護者の置かれている環境は様々であることから、慎重に考える必要があると認識している。

政府としては、青少年の健全育成の観点から、「青少年の非行・被害防止全国強調月間」における取組などを通じて、引き続き、地方公共団体と連携して広報啓発に努めてまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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