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地域おこし協力隊に関する質問主意書
衆議院 第198回 第275号お答えすることは困難 ×2
質問本文
二〇一九年六月十二日、「農業で住みます芸人」として活動していたタレントが、法令違反行為のため活動を停止する旨の報道があった。当該芸人の活動は、総務省の地域おこし協力隊制度を地方自治体が活用して実施していることによるものと承知している。「農業で住みます芸人」を含め「住みます芸人」活動と、関連する政府ならびに地方自治体の制度について、以下質問する。
一 吉本興業株式会社、株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシーが行っている全国の「住みます芸人」を派遣する制度で、二〇一八年度において、地域おこし協力隊、その他、政府、地方自治体の補助金等を活用している事例は何件で、総額いくらの税金が投入されるのか、政府の見解を伺う。
二 地域おこし協力隊の参加スタート隊員数に対する任期満了数及び任期満了率、参加スタート隊員数に対する満了後の地元定着率について、過去三ヶ年分を伺い、政府の所見を問う。
三 地域おこし協力隊の隊員の活動に要する経費(一人当たり上限四〇〇万円)は、確実に本人に全額わたっているのか。その検証はされているのか。全額わたっていなければ、制度の誤った利用だと考えるが、政府の見解はいかがか。
四 地域おこし協力隊制度で、各種コーディネートを実施するNPO法人等の等に、株式会社が含まれるのか。ここに吉本興業株式会社、またはそのグループ会社が含まれているのか。政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「吉本興業株式会社、株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシーが行っている全国の「住みます芸人」」に対して、平成三十年度に、国が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等を直接交付した事例は、現時点で把握している限りにおいては、零件であり、したがって、その総額も、零円である。また、お尋ねの「地方自治体の補助金等を活用している事例」については、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「過去三ヶ年分」の「地域おこし協力隊の参加スタート隊員数に対する任期満了数及び任期満了率、参加スタート隊員数に対する満了後の地元定着率」については、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
なお、お尋ねの「政府の所見」については、「地域おこし協力隊定住状況等調査について」(平成二十九年七月五日付け総務省地域力創造グループ地域自立応援課事務連絡)により調査した、平成二十九年三月三十一日までに任期を終了した地域おこし協力隊員のうち、活動地と同一の市町村内に定住した者に活動地の近隣市町村内に定住した者を加えた者の割合(小数点第二位を四捨五入した数字)が、六十二・六パーセントであることを踏まえると、地域おこし協力隊の制度趣旨である人口減少や高齢化等の進行が著しい地域における当該地域外の人材の定住・定着の促進について、一定の成果を上げているものと考えている。
三について
御指摘の「地域おこし協力隊の隊員の活動に要する経費」については、「地域おこし協力隊推進要綱」(平成二十一年三月三十一日付け総行応第三十八号総務事務次官通知)に基づき、「地域おこし協力隊員一人あたり四百万円を上限(うち報償費等については二百万円を上限、報償費等以外の活動に要する経費については二百万円を上限)」として、地方団体に対して特別交付税措置を講ずることとしており、当該四百万円が、御指摘のような「本人」に「全額わた」る制度とはなっていない。
四について
お尋ねの「各種コーディネートを実施するNPO法人等」とは、三についてで述べた地域おこし協力隊推進要綱別添「「地域おこし協力隊」の推進に向けた財政措置について」において「地域おこし協力隊員の募集等に要する経費」として例示している「各種コーディネートを実施するNPO法人等に対する委託費」に記載されているものを指すと考えられるところ、当該「NPO法人等」には、お尋ねの「株式会社」が含まれており、お尋ねの「吉本興業株式会社、またはそのグループ会社」も排除されるものではないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。