「地域おこし協力隊」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2018年3月13日〜2023年5月30日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 神谷 宗幣、岡本 あき子、城井 崇)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、花粉症対策の全体像において、「林業労働力の大幅な減少傾向に歯止めをかけ、十年後においても、現在と同程度の労働力が確保されるよう、外国人材の受入れ拡大のほか、新規就業者の確保・育成、処遇の改善、農業など他産業との連携、地域おこし協力隊との連携などに取り組む」としているところである。
お尋ねの「過去三ヶ年分」の「地域おこし協力隊の参加スタート隊員数に対する任期満了数及び任期満了率、参加スタート隊員数に対する満了後の地元定着率」については、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
なお、お尋ねの「政府の所見」については、「地域おこし協力隊定住状況等調査について」(平成二十九年七月五日付け総務省地域力創造グループ地域自立応援課事務連絡)により調査した、平成二十九年三月三十一日までに任期を終了した地域おこし協力隊員のうち、活動地と同一の市町村内に定住した者に活動地の近隣市町村内に定住した者を加えた者の割合(小数点第二位を四捨五入した数字)が、六十二・六パーセントであることを踏まえると、地域おこし協力隊の制度趣旨である人口減少や高齢化等の進行が著しい地域における当該地域外の人材の定住・定着の促進について、一定の成果を上げているものと考えている。
御指摘の「地域おこし協力隊の隊員の活動に要する経費」については、「地域おこし協力隊推進要綱」(平成二十一年三月三十一日付け総行応第三十八号総務事務次官通知)に基づき、「地域おこし協力隊員一人あたり四百万円を上限(うち報償費等については二百万円を上限、報償費等以外の活動に要する経費については二百万円を上限)」として、地方団体に対して特別交付税措置を講ずることとしており、当該四百万円が、御指摘のような「本人」に「全額わた」る制度とはなっていない。
お尋ねの「各種コーディネートを実施するNPO法人等」とは、三についてで述べた地域おこし協力隊推進要綱別添「「地域おこし協力隊」の推進に向けた財政措置について」において「地域おこし協力隊員の募集等に要する経費」として例示している「各種コーディネートを実施するNPO法人等に対する委託費」に記載されているものを指すと考えられるところ、当該「NPO法人等」には、お尋ねの「株式会社」が含まれており、お尋ねの「吉本興業株式会社、またはそのグループ会社」も排除されるものではないと考えている。
御指摘の「算定額ベースで一億円を超える特別交付税を受けている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成二十九年総務省令第八十号)による改正前の特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第四条第一項第一号の表第三十二号及び第五条第一項第三号イの表第二十五号に規定する地域おこし協力隊員の設置等に要する経費として平成二十八年度に算定した額(以下「二十八年度算定額」という。)が一億円を超えた道府県及び市町村の�@名称、�A二十八年度算定額、�B二十八年度算定額の基礎となった地域おこし協力隊員の人数及び�C「地域おこし協力隊定住状況等調査について」(平成二十九年七月五日付け総務省地域力創造グループ地域自立応援課事務連絡)により調査した、平成二十九年三月三十一日までに任期を終了した地域おこし協力隊員(平成二十七年度以前に任期を終了した者を含む。)のうち活動地と同一の市町村内に定住した者の割合(小数点第二位を四捨五入した数字)については、次のとおりである。
御指摘の「特別交付税として措置された事業費の一部をその自治体がプールして地域おこし協力隊に関わる目的以外に使用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第三条第二項においては、「国は、交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。」と規定されている。
各地方公共団体が置かれた状況は様々であり、御指摘の「活動地と同一市町村内への定住割合」のみによって一概に事業の効果を評価することは困難であると考えているが、各地方公共団体が地域おこし協力隊員の定住・定着に向けて更に取り組むことができるよう、引き続き適切に支援してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、本年四月十四日、首相官邸で関係閣僚会議を開き、六月までに花粉症対策を取りまとめるよう指示を出したと報道されている。 今や花粉症は、日本人の四割以上が発症しているとされ、主にスギやヒノキなどの植物の花粉が原因で、ア…
答弁: …拡大のほか、新規就業者の確保・育成、処遇の改善、農業など他産業との連携、地域おこし協力隊との連携などに取り組む」としているところである。…
質問: …違反行為のため活動を停止する旨の報道があった。当該芸人の活動は、総務省の地域おこし協力隊制度を地方自治体が活用して実施していることによるものと承知している。「農業で住みます芸人」を含め「住みます芸人」活動と、関連する政府…
答弁: …、お答えすることは困難である。 二について お尋ねの「過去三ヶ年分」の「地域おこし協力隊の参加スタート隊員数に対する任期満了数及び任期満了率、参加スタート隊員数に対する満了後の地元定着率」については、調査に膨大な作業を要…
質問: 地域おこし協力隊の政策効果に関して、以下質問する。 一 平成二十八年度に国から算定額ベースで一億円を超える特別交付税を受けている道府県及び市町村を把握しているか。把握している場合は、道府県及び市町村名とそれぞれの金額を示…
答弁: …一項第一号の表第三十二号及び第五条第一項第三号イの表第二十五号に規定する地域おこし協力隊員の設置等に要する経費として平成二十八年度に算定した額(以下「二十八年度算定額」という。)が一億円を超えた道府県及び市町村の�@名称…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 政府は、本年四月十四日、首相官邸で関係閣僚会議を開き、六月までに花粉症対策を取りまとめるよう指示を出したと報道されている。 今や花粉症は、日本人の四割以上が発症しているとされ、主にスギやヒノキなどの植物の花粉が原因で、ア…
答弁: …拡大のほか、新規就業者の確保・育成、処遇の改善、農業など他産業との連携、地域おこし協力隊との連携などに取り組む」としているところである。…
質問: …違反行為のため活動を停止する旨の報道があった。当該芸人の活動は、総務省の地域おこし協力隊制度を地方自治体が活用して実施していることによるものと承知している。「農業で住みます芸人」を含め「住みます芸人」活動と、関連する政府…
答弁: …、お答えすることは困難である。 二について お尋ねの「過去三ヶ年分」の「地域おこし協力隊の参加スタート隊員数に対する任期満了数及び任期満了率、参加スタート隊員数に対する満了後の地元定着率」については、調査に膨大な作業を要…
質問: 地域おこし協力隊の政策効果に関して、以下質問する。 一 平成二十八年度に国から算定額ベースで一億円を超える特別交付税を受けている道府県及び市町村を把握しているか。把握している場合は、道府県及び市町村名とそれぞれの金額を示…
答弁: …一項第一号の表第三十二号及び第五条第一項第三号イの表第二十五号に規定する地域おこし協力隊員の設置等に要する経費として平成二十八年度に算定した額(以下「二十八年度算定額」という。)が一億円を超えた道府県及び市町村の�@名称…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地域おこし協力隊」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「地域おこし協力隊の政策効果に関する質問主意書」ほか1件に近い
「岸田首相が掲げた花粉症対策に関する質問主意書」に近い
「岸田首相が掲げた花粉症対策に関する質問主意書」に近い
「岸田首相が掲げた花粉症対策に関する質問主意書」に近い
「岸田首相が掲げた花粉症対策に関する質問主意書」に近い
「地域おこし協力隊の政策効果に関する質問主意書」に近い
「地域おこし協力隊の政策効果に関する質問主意書」に近い
「地域おこし協力隊の政策効果に関する質問主意書」に近い
「地域おこし協力隊の政策効果に関する質問主意書」に近い
「地域おこし協力隊の政策効果に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。