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「緊急地域雇用創出特別交付金」に関する質問主意書

衆議院 第159回 第190号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2004年6月15日
内閣転送 2004年6月16日
答弁書受領日
2004年8月31日
提出から77日
答弁の項目数
8
質問 1,089字/答弁 2,715字

質問本文

「緊急地域雇用創出特別交付金」を活用した事業は、平成十三年度補正予算から三カ年ということでスタートした。これまでに延べ約三万事業が実施され、約三十五万人(平成十五年度は見込み)の雇用創出効果があったと聞いている。この事業は都道府県が民間企業やNPO法人、シルバー人材センターなどに委託する形となっているが、厳しい雇用環境の中で、新たな雇用を創出する事業として一定の役割を果たしたものと考えている。こうした国主導の事業を担う民間企業などが、法律で義務づけられている雇用保険、労災保険などに加入していないなどということは、あってはならないことと考える。

よって以下の事項について質問をする。

一 「緊急地域雇用創出特別交付金」を活用した事業で、全国の各都道府県が委託した民間企業などの数を都道府県ごとに示せ。また、それらの中で雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険のそれぞれについて法律上加入することが義務づけられているにもかかわらず加入していない企業などの数を都道府県ごとに示せ。

二 都道府県が民間企業などに委託する際に、都道府県はそれらの企業などが雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険に加入していることを委託の条件としてきたのか、都道府県ごとに条件の有無を示せ。

三 厚生労働省は、都道府県にこれらの保険に加入していることを条件とするように指導してきたのか。条件にしてこなかったのであれば理由を示せ。

四 それぞれの保険に加入していない企業があった場合、加入させるためにどのような行政上の措置をとってきたのか。とってこなかったのであれば、その理由を示せ。

五 厚生労働省は、これまでに委託を受けた民間企業などが、これらの保険に加入しているかどうかについての調査を行ったことがあるか。あるとすればいつどのような形で実施したのか。もし、行っていないのであれば理由を示せ。

六 「緊急地域雇用創出特別交付金」を実施するに際して、厚生労働省内の事業担当部署および四保険を所管する部署間で情報交換などに関する協議の場などを設けたか。設けたとすればいつ、どのような形態で行ってきたのか。

七 これらの事業の中で労災事故が発生し、労災保険が支給されたものおよび労災保険申請中のものがあれば、それらについて、日時、場所、労災事故の種類、事業内容など具体的に示せ。

八 「緊急地域雇用創出特別交付金」のような国主導の事業で委託を受ける民間企業などが、法律で義務づけられている雇用保険など四保険に未加入などという事態を生じさせないために今後、どのような施策をとるのか具体的に示せ。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

各都道府県が、平成十三年度から平成十五年度までの間に緊急地域雇用創出特別交付金による基金を活用した事業(以下「交付金対象事業」という。)を委託した民間企業等(以下「委託先民間企業等」という。)の数は別表第一のとおりである。

また、お尋ねの委託先民間企業等のうち、法律上労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険を総称する。)の保険関係の成立の届出(以下「労働保険の届出」という。)及び社会保険(健康保険及び厚生年金保険を総称する。)の適用事業所の届出(以下「社会保険の届出」という。)が義務付けられているにもかかわらず労働保険の届出及び社会保険の届出(以下「労働保険等の届出」という。)が行われていないものの数については、単に労働保険等の届出の有無を確認するだけでなく、届出が行われていない委託先民間企業等が法律上労働保険等の届出が義務付けられているにもかかわらず労働保険等の届出が行われていないものであるか否かを委託先民間企業等を直接巡回すること等により、委託先民間企業等の業種、雇用者数、雇用契約の内容等を調査した上で個別具体的に判断する必要があることから、お答えすることは困難であるが、委託先民間企業等のうち、本年八月時点において労働保険等の届出が行われている事実を確認できなかったもの(その使用する者が私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者となる学校法人等及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条の二等に規定する適用事業所に該当しなくなった場合の届出が行われている事業所を除く。)の数は別表第二のとおりである。

なお、労働保険等の届出が行われている事実を確認できなかった委託先民間企業等については、労働保険の適用事業であって労働保険の届出が行われていない事業(以下「労働保険の未手続事業」という。)又は社会保険を適用すべきであって社会保険の適用事業所となっていない事業所(以下「社会保険の未適用事業所」という。)であるかどうかを確認し、労働保険の未手続事業又は社会保険の未適用事業所であると確認された委託先民間企業等に対しては、適用の促進を図っていくこととしている。

二について

交付金対象事業は、緊急かつ臨時的な雇用機会等の創出を図るものであり、民間企業等に交付金対象事業を委託する際に、法律上義務付けられている労働保険等の届出を行っていることを委託の条件としている都道府県はない。

三について

交付金対象事業は、緊急かつ臨時的な雇用機会等の創出を図るものであり、厚生労働省は、交付金対象事業を受託する民間企業等であるか否かにかかわらず、都道府県労働局、地方社会保険事務局等において、労働保険の未手続事業及び社会保険の未適用事業所(以下「未手続事業等」という。)の把握並びに未手続事業等の労働保険及び社会保険(以下「労働保険等」という。)の適用促進のための措置を講じていることから、緊急地域雇用創出特別交付金事業(以下「交付金事業」という。)の実施に際し、都道府県に対し、法律上義務付けられている労働保険等の届出を交付金対象事業を委託する民間企業等に係る条件とすべき旨の指導は行っていない。

四について

労働保険の未手続事業であると確認された事業については、労働保険事務組合とも連携して適用促進を行うことにより、その解消を図っているところである。また、社会保険の未適用事業所については、地方社会保険事務局長の委託による社会保険労務士の巡回説明、社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所を含む。以下同じ。)の職員による巡回指導等により、適用の促進を図ってきたところであるが、本年七月から、一定規模以上の事業所については、順次事業主を社会保険事務所に呼び出して行う指導等を社会保険の届出が行われるまで繰り返し実施することとしたところである。

五について

厚生労働省は、交付金対象事業を受託する民間企業等であるか否かにかかわらず、都道府県労働局、地方社会保険事務局等において、未手続事業等の把握及び労働保険等の適用促進のための措置を講じていることから、交付金事業の実施に際し、委託先民間企業等の労働保険等の届出の有無についての調査を行っていないが、本年八月に、委託先民間企業等の名簿と労働保険等の届出が行われている事業等の台帳を照合し、労働保険等の届出の有無についての調査を行ったところである。

六について

交付金事業の実施に際して、お尋ねのような協議の場を設けたことはない。

七について

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく保険給付は、給付の請求に係る労働者の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「負傷等」という。)が業務上の事由又は通勤によるものと認められる場合に、支給を行っているものである。この場合において、当該労働者の負傷等が交付金対象事業において発生したものであるか否かは、業務上の事由の有無等を判断するに当たって関係のない事項であることから把握していないため、お尋ねの事項について、お示しすることはできない。

八について

未手続事業等の的確な把握及び労働保険等の適用促進は、未手続事業等が交付金対象事業に関するものであるか否かにかかわらず、重要な課題であると認識している。こうした認識の下、これまで、労働保険の未手続事業については、社会保険の適用事業所に係る情報や、都道府県労働局において労働基準監督署及び公共職業安定所で得た情報等を活用し、その把握に努めるとともに、広報の充実等により事業主の自主的な届出を促進し、さらに、労働保険事務組合を活用した労働保険の適用促進を積極的に展開すること等により、その解消を図っているところである。また、社会保険の未適用事業所については、法人登記簿の閲覧、労働保険の適用事業に係る情報の活用等によって、その把握に努めるとともに、広報の充実等により事業主の自主的な届出を促進し、さらに、地方社会保険事務局長の委託による社会保険労務士の巡回説明、社会保険事務所の職員による巡回指導等により、社会保険の適用促進を図ってきたところであるが、本年七月から、一定規模以上の事業所については、順次事業主を社会保険事務所に呼び出して行う指導等を社会保険の届出が行われるまで繰り返し実施することとしたところである。

今後とも、このような取組を一層推進することにより、国主導の事業の委託を受ける民間企業等を含め、未手続事業等が生じることがないよう労働保険等の適用促進を図ってまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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