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他都府県から沖縄県への機動隊派遣に関する再質問主意書

衆議院 第192回 第99号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

提出者
無所属
提出日
2016年11月1日
内閣転送 2016年11月7日
答弁書受領日
2016年11月11日
提出から10日
答弁の項目数
6
質問 1,355字/答弁 1,069字

質問本文

他都府県から沖縄県への機動隊派遣に関しては、九月二十六日付質問主意書第二号で質問を行い、十月四日付で答弁を得たところである。その際行った質問で、沖縄県公安委員会の決定の前に沖縄県警察が「援助要求」を行い、警察庁が各都府県に特別派遣の文書を出したことは警察法違反ではないかと指摘したところ、理由は示さずに「指摘は当たらない」と答弁した。また、六都府県の機動隊のガソリン代や高速道路代、修理費をなぜ沖縄県警察が負担しなければならないのかと質したところ、これまた理由や根拠規定を示さずに「六都府県又は沖縄県のいずれが負担するか警察法上の明文の規定はないが、関係法令に基づき適切に支出した」と答弁する有様である。

そこでお尋ねする。

一 沖縄県公安委員会が持ち回り方式で議決する前日に、沖縄県警や警察庁が連絡・調整を行うことは、事務方の暴走であり、公安委員会の独立性や意思決定をないがしろにする行為として警察法上許されるべき行為ではないと思われるが、政府の認識と見解はどうか。

二 政府や地方自治体が支出する際に「明文規定がなくても支出できる」とする法令上の根拠は何か。

三 質問二に関連して、政府が「関係法令に基づき適切に支出した」と主張する関係法令とは具体的には何か。

四 本職は「公安委員会の事務は自治事務であり、警察庁の関与を受けることなく、自主的に、かつ、独立した立場で決定し、自らの権限を行使できる」と質したところ、政府は「地方自治法の自治事務と法定受託事務のいずれに対しても、警察庁長官は都道府県公安委員会及び警察に一定の関与をする」と答弁した。これは都道府県公安委員会の「住民の代表」として、都道府県警察を民主的に管理すると同時に、政治的中立を守るべき責務を否定し、形骸化させる答弁に他ならないが、政府の認識と見解はどうか。

五 本職は、今回の他都府県からの機動隊派遣の決定方法や、東村高江での機動隊による暴力的な警備に鑑みて、公安委員会や都道府県警察の行末に強い危機感を抱いた。このような事態に立ち至ったのもひとえに公安委員会の権限として「都道府県警察を管理する」とされてはいるものの、管理に属する警察官はもとより、その他の全ての職員に対して任命権を持っていないことや、各都道府県警察の本部長や警視正以上の階級にある警察官は国家公務員とされ、国家公安委員会が任命することなど現行警察法に所以するものと思われる。これでは正しく我が国は戦前と同様に中央集権的警察制度に逆行したと言わざるを得ないが、政府の認識と見解はどうか。

六 本職は、警察法がその目的で高らかに謳っているように「個人の権利と自由を保護し、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障」するとともに、「警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られ、その責務の遂行に当たっては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない」との規定を政府が思い起こして、名護市辺野古新基地建設や東村高江のヘリパッド建設工事に無抵抗・非暴力主義で阻止活動を展開している沖縄県民に対する警備のあり方を見直すべきであると考えるが、政府の認識と見解はどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「事務方の暴走であり、公安委員会の独立性や意思決定をないがしろにする行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄県警察が行った「連絡」及び警察庁が行った「調整」については、先の答弁書(平成二十八年十月四日内閣衆質一九二第二号。以下「前回答弁書」という。)一から四まで、六、九及び十一についてでお答えしたとおりである。

二について

お尋ねの「明文規定がなくても支出できる」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、「ガソリン代や高速道路代、修理費」を「六都府県」又は沖縄県のいずれが負担するか警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)上明文の規定がないことについては、前回答弁書十についてでお答えしたとおりである。

三について

お尋ねの「六都府県の機動隊のガソリン代や高速道路代、修理費」については、沖縄県が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条第一項等の規定に基づき支出したものである。

四について

警察庁長官の指揮監督権を定めた警察法第十六条第二項の規定は、各都道府県において統一のとれた警察運営がなされるよう一定の関与を行うために設けられたものであり、「都道府県公安委員会の「住民の代表」として、都道府県警察を民主的に管理すると同時に、政治的中立を守るべき責務を否定し、形骸化させる答弁に他ならない」との御指摘は当たらない。

五について

地方警務官の任免を定めた警察法第五十条第一項、第五十五条第三項等の規定は、警察事務が一面において国家的性格を有するものであることから、都道府県警察の業務が的確に遂行されることを確保するなどのために設けられたものであり、当該任免は都道府県公安委員会の同意を得て行うこととされている。また、その他の都道府県警察の職員は、警視総監又は道府県警察本部長がそれぞれ都道府県公安委員会の意見を聴いて任免することとされており、「我が国は戦前と同様に中央集権的警察制度に逆行したと言わざるを得ない」との御指摘は当たらない。

六について

御指摘の「無抵抗・非暴力主義で阻止活動を展開」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄県警察においては、「名護市辺野古新基地建設や東村高江のヘリパッド建設工事」に対する抗議活動の状況等を踏まえ、現場における混乱及び交通の危険の防止等のために必要な警備活動を、警察法第二条に規定する警察の責務を達成するために適切に行っているものと承知しており、「警備のあり方」を見直すことは考えていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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