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他都府県から沖縄県への機動隊派遣に関する質問主意書

衆議院 第193回 第149号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×4承知していない ×1

提出者
無所属
提出日
2017年3月22日
内閣転送 2017年3月27日
答弁書受領日
2017年3月31日
提出から9日
答弁の項目数
6
質問 1,265字/答弁 1,246字

質問本文

平成二十八年七月から十二月までにかけて、東京都を始め六都府県の警察から沖縄県東村高江に機動隊員が派遣された。

この派遣は、非暴力かつ無抵抗主義に徹した市民が、憲法に基づいて行う正当な基地反対のための抗議活動を強権的に抑え込むことを目的とするものであることから、多くの市民や団体、識者からその違法性や非民主主義的な行為であるとして強く批判されてきたところである。

また、派遣の際の経費の支出についても法的根拠が極めて不明瞭であることから、全国各地で住民監査請求や情報開示請求が相次いで行われているところである。

本職も派遣の目的や経費の支出のあり方について、平成二十八年八月一日付質問主意書第一五号、同年十月三日付質問主意書第二九号及び同年十一月一日付質問主意書第九九号で政府の姿勢や問題点を質したところである。

これらを踏まえて以下お尋ねする。

一 六都府県からの派遣費用(沖縄県内での移動と宿泊経費等を含む)については、政府、六都府県及び沖縄県でそれぞれ負担・支出していると聞いているが、下記の項目や費目について、政府、東京都、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府及び福岡県の六都府県、沖縄県別の内訳に関して政府の承知するところを明らかにされたい。

(一) 派遣人数、派遣部隊数、一部隊毎の人数

(二) 六都府県から沖縄までの航空代金、フェリー代金、その他沖縄県内での移動経費

(三) 特殊勤務手当代金

(四) 時間外手当

(五) 装備費

(六) 宿泊先と宿泊代金

(七) 飲食代金

(八) 高速道路代金

(九) ガソリン代

(十) その他派遣に要した経費

二 六都府県が沖縄県に派遣を行うことが出来る法的な根拠を明らかにされたい。

三 六都府県が沖縄県に派遣する場合には、その経費は本来政府が全て負担しなければならないはずであるが、六都府県が肩代わりして負担する法的根拠を明らかにされたい。

四 沖縄県が六都府県から派遣された機動隊の経費として負担した高速道路代金やガソリン代、その他経費について政府の承知するところを明らかにした上で、それらの経費を沖縄県が負担しなければならないとする法的根拠とその是非について政府の見解を明らかにされたい。

五 全国各地で、住民が住民監査請求を行い、機動隊派遣に要した経費を明らかにするよう請求するとともに、その支出の是非を問う運動を粘り強く展開しているところであるが、このような住民監査請求の状況について政府の承知するところを明らかにした上で、機動隊派遣に対する住民監査請求について政府の見解を答えられたい。

六 全国各地で、住民が情報開示請求を行い、機動隊派遣に関する資料を公にするよう請求しているところであるが、政府や六都府県、沖縄県の警察から提供された資料の大半が黒塗りされ、開示の意味を成さない場合が多いとのことである。住民の知る権利を損なう、このような警察の対応状況について政府の承知するところを明らかにした上で、黒塗りによる資料提供に対する政府の見解を答えられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「派遣人数、派遣部隊数、一部隊毎の人数」、「六都府県から沖縄までの航空代金、フェリー代金」、「装備費」及び「宿泊先と宿泊代金」については、これを明らかにすることにより、今後の警備に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。お尋ねの「時間外手当」、「飲食代金」及び「その他派遣に要した経費」については、具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。お尋ねの「特殊勤務手当代金」については、沖縄県警察に警察官を派遣した「六都府県」が、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第三十七条第二項の規定により支弁することとされ、お尋ねの「その他沖縄県内での移動経費」、「高速道路代金」及び「ガソリン代」については、「六都府県」又は沖縄県が、同項の規定により支弁することとされており、お尋ねの「内訳」について、政府として承知していない。

二について

法第五十九条の規定において、「都道府県警察は、相互に協力する義務を負う」と、法第六十条第一項の規定において、「都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる」とそれぞれ規定されており、お尋ねの「派遣」は、これらの規定に基づき行われたものである。

三について

御指摘の「その経費は本来政府が全て負担しなければならないはずであるが、六都府県が肩代わりして負担する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第三十七条第二項の規定により、同条第一項の規定により国庫が支弁することとなる経費を除き、都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁することとされている。

四について

お尋ねの「その他経費」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、お尋ねの「高速道路代金」及び「ガソリン代」については、沖縄県が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条第一項等の規定に基づき適切に支出したものと承知している。なお、お尋ねの「高速道路代金」については、沖縄県警察によれば、支出はなかったとのことである。

五について

お尋ねの「住民監査請求」が東京都等に対して行われていることは承知しているが、これらの「住民監査請求」は、普通地方公共団体の住民が、当該普通地方公共団体の長等について、違法又は不当な公金の支出等があると認めるとき、監査委員に対し、監査を求めること等を内容とするものであり、政府としてお答えする立場にない。

六について

御指摘の「住民の知る権利を損なう、このような警察の対応状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「情報開示請求」が警察庁、警視庁等に対して行われており、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)又は東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号)等の規定に基づき、お尋ねの「情報開示請求」に係る行政文書の開示等が適切に行われているものと承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×4承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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