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東村高江周辺のヘリパッド建設工事を阻止しようとする住民や県民、取材する報道関係者に対する警備のあり方に関する質問主意書

衆議院 第192回 第29号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1

提出者
無所属
提出日
2016年10月3日
内閣転送 2016年10月5日
答弁書受領日
2016年10月11日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,686字/答弁 1,099字

質問本文

沖縄県東村高江周辺では、ヘリパッド建設工事を阻止しようとする非暴力で無抵抗な住民や県民に対して、地元の沖縄県警察や、東京都、千葉県等六都府県から派遣された屈強な機動隊員が暴力的に排除したり、負傷者を続出させたり、運動拠点であるテント等を強制的に排除したり、さらには法的根拠のないまま県道での検問や道路封鎖を一方的に行ったりする事態が日常茶飯事となっており、これが法治国家の警察かと目を蔽いたくなるような嘆かわしい状況となっている。挙句の果てには「トラブルの防止」と称して民間の作業員を警察車両で作業現場まで搬送する有様である。

また、沖縄県内の地元紙によれば、去る平成二十八年八月二十日に東村高江で抗議活動を行っていた住民や県民を県道上で取材していた記者が、腕章を示した上で「記者だ」と口頭で説明したのにもかかわらず、機動隊員に強制的に排除された。さらに約四十メートル離れた場所で機動隊員の人垣の中や車両の間に閉じ込められたとのことである。しかも、記者が取材を妨害・排除する理由や閉じ込める理由について説明を求めても一切明らかにしようとしなかったとのことである。これらを踏まえて、以下お尋ねする。

一 東村高江周辺のヘリパッド建設を阻止しようとする住民・県民や記者に対する警備の方針や内容は、沖縄県公安委員会及び沖縄県警察本部が独自に判断して行っているのか、それとも政府や警察庁の主導乃至指示に基づいて行われているのか、根拠法は何かについて、政府の認識と見解を答えられたい。

二 東村高江周辺で住民や県民が行っている非暴力・無抵抗の阻止行動は、憲法で保障されている表現の自由と集会の自由に基づいて行われているものである。しかし、現在、沖縄県や各都府県の機動隊による強権的で暴力的な警備は憲法に反し、国民の自由な表現や集会を損なう行為に他ならないが、政府の認識と見解を答えられたい。

三 機動隊の暴力的な警備を示す事例として、住民や県民の負傷者が続出していることが端的な事実である。このまま機動隊による住民や県民への一方的で暴力的な排除・警備が続くならば不測の事態も生じかねないという、極めて緊迫した状況となっている。このような行為は警察に対する県民のこれまでの信頼や期待を損なうだけである。政府は一刻も早く現在の警備のあり方を見直し、沖縄県民の民意と地方自治、人権、憲法を尊重すべきであると本職は考えるが、政府の見解を答えられたい。

四 警察車両で民間作業員を搬送する行為は、犯罪の予防や交通の取り締まりという警察本来の業務から大きく逸脱する行為であると思われる。また、警察法が「警察組織の政治的中立性の確保と民主的運営を確保」するため、「公安委員会制度」や「業務が地方自治事務」とされている等所要の規定を設けていることからしても、はなはだ不適切な行為であると思われる。政府の認識と見解を答えられたい。

五 機動隊員が記者を強制的に排除し、行動を制限した行為は、民主主義の根幹を支える報道の自由を侵害する極めて悪質な行為であり、また基本的な人権を無視する行為として断じて許すことが出来ないものであるが、政府の認識と見解を答えられたい。

六 警察が記者を強制排除したことが報道されて以降、警察が記者を排除したり警戒したりするような行動は見られなくなったとのことであるが、なぜ機動隊の警備方針が急変したのか、政府や警察庁はどのような指導や指示を行ったのかについて政府の承知するところを明らかにした上で、記者の報道の自由の重要性と、東村高江周辺や名護市辺野古での住民・県民による抗議活動への取材を自由に行うことが出来るための政府の具体的な取り組みについて政府の見解を答えられたい。

七 警察の警備の暴走ぶりの極め付きは、県民をロープで拘束したことであるが、これとて沖縄県警察は「災害救助である」と強弁する有様である。一体無抵抗の県民を、災害も起こっていない、若しくは起こる前兆も何らない中で「災害救助」とする必要性と法的根拠について政府の認識と見解を答えられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「東村高江周辺のヘリパッド建設を阻止しようとする住民・県民や記者に対する警備の方針や内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第三十六条第二項の規定に基づき、沖縄県警察が、沖縄県内における米軍基地移設工事等に伴う警備の方針や内容を判断しているものと考えている。

二から五までについて

御指摘の「強権的で暴力的な警備」、「住民や県民への一方的で暴力的な排除・警備」、「記者を強制的に排除し、行動を制限した行為」等の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄県警察によると、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に対する抗議活動の状況等を踏まえ、現場における混乱及び交通の危険の防止等のために必要な警備活動が行われているとのことであり、政府としては、同県警察において、法第二条に規定する警察の責務を達成するための業務を適切に行っているものと考えている。したがって、当該警備活動が「憲法に反し、国民の自由な表現や集会を損なう行為に他ならない」、「現在の警備のあり方を見直」すべき、「はなはだ不適切な行為」、「報道の自由を侵害する極めて悪質な行為」等との御指摘は当たらない。

六について

御指摘の「警察が記者を強制排除したことが報道されて以降、警察が記者を排除したり警戒したりするような行動は見られなくなった」の意味するところが必ずしも明らかではなく、「なぜ機動隊の警備方針が急変したのか」及び「政府や警察庁はどのような指導や指示を行ったのか」についてお答えすることは困難である。政府としては、報道の自由を十分に尊重する必要があると考えているところ、沖縄県警察においては、法第二条に規定する警察の責務を達成するための業務を適切に行っており、報道の自由は十分に尊重されているものと考えている。

七について

御指摘の「沖縄県警察は「災害救助である」と強弁」との事実は承知しておらず、また、御指摘の「県民をロープで拘束したこと」が具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、沖縄県警察によると、平成二十八年九月二十八日、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に反対する多数の人々が、北部訓練場内安波地区の樹木伐採工事が行われていた現場付近の斜面下にい集しており、伐採された樹木等と接触するおそれがあったこと等から、同県警察において、現場における混乱及び事故の防止等のために必要な警備活動が行われていたとのことであり、当該現場では「災害救助」が行われたものではないと承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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