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東村高江のヘリパッド建設阻止闘争に対して政府が設置した立て看板に関する質問主意書

衆議院 第191回 第10号趣旨が明らかではない ×2

提出者
無所属
提出日
2016年8月1日
内閣転送 2016年8月3日
答弁書受領日
2016年8月8日
提出から7日
答弁の項目数
3
質問 949字/答弁 1,009字

質問本文

去る七月十六日、沖縄防衛局、外務省沖縄事務所及び海兵隊太平洋基地は連名で、東村高江のゲート前で抗議活動を行っている住民に対して「道路上のテントを撤去するよう求める」立て看板を設置した。道路管理者でもない沖縄防衛局らのこのような唐突で法に基づかない行為に対して、沖縄県民は怒りを禁じえない。

さらに、去る七月二十日に沖縄選挙区選出の六名の国会議員が立て看板の内容の法的根拠について沖縄防衛局長に問い質したところ、「事業者として当然のことだ」との認識を示したことに対して、県民は不信感を募らせている。

そこで、以下お尋ねする。

一 今回の立て看板設置について、その目的や経緯、内容等について政府の承知するところを明らかにされたい。

二 道路管理者でもない沖縄防衛局、外務省沖縄事務所及び海兵隊太平洋基地の三者が連名で「道路上に許可なく物件等を放置する行為は、法令(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項等)に違反する行為である」と断定する法的根拠は何か、ということについて政府の見解を明らかにされたい。

三 また、同様に沖縄防衛局ら三者が連名で「テント及びその周辺の物件の所有者は、直ちに撤去するとともに、再び同様の行為を繰り返さないでください」及び「七月十九日を経過しても、テント及びその内部に放置されている物件については、所有権が放棄されたものとみなす」と断定する法的根拠は何か、ということについて政府の見解を明らかにされたい。

四 さらに、同様に沖縄防衛局ら三者が連名で「米軍や工事用車両等の通行を妨げています」としているが、当該道路では具体的にどの程度の通行量があるのか、その通行をどのように妨げているのか、その結果、どのような支障が生じているのか、それに対して裁判を提訴し確定したのか、などについて政府の見解を明らかにされたい。

五 七月二十日の沖縄選挙区選出国会議員六名の質問に対して、沖縄防衛局長が立て看板の内容は「事業者として当然のことだ」との認識を示したが、このような認識の根底にある法的な見地や背景等について政府の承知するところを明らかにした上で、法的権限を持たない事業者に過ぎない沖縄防衛局長の発言の妥当性及び正当性に対しての政府の見解を答えられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事については、当該工事に反対する人々によって、国の所有地である進入路における車両の駐車、テント等の設置等の妨害行為が繰り返し行われ、その円滑な実施が阻害されてきたところである。

これらの妨害行為は、同訓練場の一部土地を沖縄県が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条4(a)の規定に基づき共同使用している道路上で行われたことから、防衛省としては、道路管理者である同県に対して累次にわたって、車両、テント等の撤去に向けた所要の措置を講ずるよう要請してきたところであり、同県は、車両、テント等が道路管理者の許可を受けずに道路を占用し、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条に違反している状況にあるとの認識を示した上で、当該妨害行為を行っている人々に対して文書指導を行ったものと承知している。

お尋ねの「立て看板」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、沖縄防衛局がテントに掲示した要請文は、このような同県による文書指導によっても車両、テント等が撤去されず、さらにテント等の所有者が不明であったことから、同局、外務省沖縄事務所及び海兵隊太平洋基地は在日米軍の施設及び区域の適切な管理を図る観点から、また、同局は当該工事の事業者として、道路上に物件等を放置する行為は同条第一項に違反する行為であり、在日米軍や工事用車両等の通行を妨げていることを指摘し、その所有者にそれらを直ちに撤去するとともに再び同様の行為を繰り返さないことを要請し、さらに、テント等の所有者の有無を確認する趣旨で、平成二十八年七月十九日を経過しても撤去されていないテント及びその内部に放置されている物件については所有権が放棄されたものとみなす旨を記載したものである。

四について

お尋ねについては、国の所有地である進入路における車両の駐車、テント等の設置等の妨害行為が繰り返し行われ、在日米軍や工事用車両等の通行が妨げられていたものと承知している。

五について

お尋ねの「立て看板」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、沖縄防衛局がテントに掲示した要請文については一から三までについてで述べたとおりであり、御指摘の沖縄防衛局長の発言に特段問題があるとは考えていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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